
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当然被害をうけた人の国の法律です。
日本としては犯罪人が居住している国に引き渡しを要求します。
ただ日本と引き渡し条約を締結しているのは米国と韓国だけなんですよ。
それ以外の国は相手の国の善意に頼らざるをえません・
No.2
- 回答日時:
海外からの特殊詐欺電話。
日本からの違法ギャンブル。どの国の法律で裁くのか?
↑
1,まずは、犯罪が行われた国の
法律で裁きます。
2,詐欺は、日本人が外国でやっても
日本の法律で裁かれますが
ギャンブルについては、裁かれません。
(刑法2条)
○
賭博罪には国外犯処罰規定がないため、賭博 行為の全てが
国外で行われている場合は、わが 国の刑法が
適用されることはないものの、
一般 的には、賭博行為の一部が日本国内において
行 われた場合、賭博罪は成立するとされています。
例えば。
海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、
日本国内から接続して賭博を行えば日本の
法律で罰せられます。
どの国の法律が適用されるのでしょうか?
↑
詐欺は、現地国と日本国。
ギャンブルは、現地国。
どの国の警察が捜査し、どの国の検察が起訴するのでしょうか?
どの国に裁判所で裁かれるのでしょうか?
↑
詐欺は、現地国と日本が捜査し、起訴し
双方の国で裁判することになります。
ただし、刑法5条。
外国において確定裁判を受けた者であっても、
同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の
執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、
又は免除する。
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回答No2様から以下の回答がありました。
2,詐欺は、日本人が外国でやっても
日本の法律で裁かれますが
ギャンブルについては、裁かれません。
(刑法2条)
という回答でしたので、刑法第2条を調べてみました。
第2条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
と書いてあり、この後、いくつかの刑法の条文番号がのっており、これに該当する罪は、日本国外でおこなったとしても日本の刑法で裁かれる、という事なのですが・・・・
この中に詐欺罪(刑法第246条)は含まれていないようです。
ということは国外から電話回線、ネット回線を通じて、日本国内の人を騙しても、詐欺罪には問われないのでしょうか?(もっとも何かしら別の法律には抵触するかもしれませんが。例えば他人の銀行口座を不正に使用した罪、とか)