A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
民法 第877条では、
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
と言っています。
ですから、
生活費のやり取りなら、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと言えます。
そして、
扶養の金額は明確な基準はないです。
たとえば、老人ホームの費用なら、月30万以上のこともあると思います。
No.8
- 回答日時:
通常必要と認められる生活費であれば贈与税はかかりません。
通常必要の範囲について具体的にいくら迄と言う基準があるわけではないですが、都度支出することが前提で、もらった分が継続的に余ったり貯金や投資に充てるようなら贈与とみなされます。No.5
- 回答日時:
>生活費で振り込む証拠などは必要ですか?証明とかしないと脱税になりますか?
それは、税務署から聞かれた場合の話でしょう。まだ聞かれてもいないのに・・・そういう心配をしなくても・・・
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通常必要と認められるものとされた場合、基礎控除額110万円を超えても贈与税は発生しません。
このような文がありましたが、通常必要と認められるものの限度はどのくらいでしょうか?
例えば毎月家賃20万円、食費30万、税金5万、水道光熱費5万と目論み、毎月60万あげる。とかは認められて贈与税かかりませんか?