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雇用契約を結ぶ前に働くという会社は違法ですか?

A 回答 (2件)

労働条件の明示は雇用主の義務であり、


たとえ雇用契約書を取り交わさない場合でも、
労働条件通知書は必ず交付しなければなりません。

会社から労働条件通知書や労働契約書の交付がない場合には、
労働基準法違反となります。

そういう意味で違法になります。

ただ、労働者が勝手に働き、そのことに
ついて会社が何も認識していないような
場合には、違法となりません。
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雇用契約は必要ですね。

私は入社前にバイトで行ったけど契約はしたはず。(おぼえていないけど)
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