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裁判の判決について気になったのですが

2012年に起きた逗子ストーカー殺人事件の犯人は殺害後に自殺したのですが、もし自殺が失敗して警察に逮捕されたら判決はどのようになっていたと思いますか?
一度逮捕されたことがあるから、やはり死刑ですよね?

死刑が無理なら無期懲役の可能性もありますが、どうなってたか皆さんの意見を教えてください

A 回答 (2件)

一人しか殺していないので、死刑は


難しいと思われます。

永山基準で言えば3人ですからね。

計画性があったこと、被害者には
これといった落ち度が無かったこと
社会的影響などが考慮されることに
なります。

他の類似事件は以下の通り。

2001年「桶川ストーカー殺人事件」
→ 主犯(実行犯)は無期懲役
2013年「三鷹ストーカー殺人事件」
→ 被告は懲役22年(未成年だったため死刑回避)
2009年「市川ストーカー殺人事件」
→ 殺人と住居侵入で無期懲役


これとの対比でいえば、無期になった
可能性が高いです。

(以上 AIの助けを借りました)
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詳しいことを知らなかったのでwikiで調べました。



殺害方法についての情報が得られなかったので、はっきりは言えませんが、死刑は難しいかな、と思います。

一人を殺害しただけでは、死刑にならないことが多いです。

無期懲役は可能性がありますが、市役所や警察の不手際も大きいのと別れるときにどのように別れたのかとか、情状酌量の余地があるのかとか、詳しいことがわからないんですよね。

博多のストーカー殺人は付きまといを禁じられている状態で行われたのですが、懲役20年でした。
逗子の場合は実際一度有罪にはなっているので、博多の事件よりは重くなる可能性は高そうですが、無期懲役までは難しいかもしれません。
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