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親がくも膜下出血で手術・入院しています。
年齢は78歳と高齢ですがちょっと前までは会社員として働いていました。 業務は浄化槽管理業です。
倒れたのが1月下旬で、現在約1か月半経ちますが、高齢の為に大きな改善は見込めません。
会社としてもそれだけの間が空けば業務が成り立たないので廃業届の手続きに入ったようです。
会社の構成としては社長と奥さん(事務員)に当方の親父(営業兼管理)で行っていたようです。
全員が高齢ということと跡継ぎもおらず、また営業に管理と主だった仕事を担っていた親が居なくなれば必然的に業務が困難の為に今回の選択は必然とは思います。
ただ、賃金の事を何も言ってこないので1月の下旬まで実質勤務していた分は代理で貰いたいのですが正当な権利ですよね? 当人は寝たきりで目も見えず、言葉もしゃべれません。預貯金も全くありませんので長男として私がすべて払っています。 法律的なことが関与すると思いますので詳しい方、又は経験者の方教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (4件)

【その78歳の親の口座に直接振り込んでもらえば、いいんじゃないですか。


法的にも何ら全く問題ありませんしね。

また、労働基準法第24条、【給与については、労働者へ直接支払うべきもの】などという労働基準法上の原理原則を持ち出すまでもなく、親の承諾を得た上で、あなたに対し入院している高齢の親の代理で支払っていただくということであれば、おそらく後々問題になることはないでしょう。

なぜならば、労基法は労働者保護のための法律であるところ、そのような場合において、現実には労働者である高齢の親から支払った会社に対するクレームは想定されえないからですね。

いずれにしても、未払い給与については速やかに、会社が廃業する前に支払っていただくのがベストな対応ということになるでしょうね。


【ご参考】
●労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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法定代理人や労働者の委任を受けた任意代理人への支払いや、


賃金債権の譲受人への支払いは禁止されています
(労基法24)

労働者本人が第三者に賃金の受領権限を与えようとしても、
そうした代理、委任等の法律行為は無効となります。

しかしながら、本人により決定された意思を単に
相手方に伝達する「使者」に対する支払であれば、
本人に対する支払いと同視できるので
労基法24条違反とはなりません。

社員の配偶者を「使者」とみることができれば、
配偶者の口座への振込みはできませんが、
賃金を受け取ることは可能です。

一般的に「使者」とみることができるのは、
社員本人が病気やけがで出勤できない状況にある場合に、
同居の配偶者や子が、本人の代わりに給与を
受け取りに来るというケースなどに限られるでしょう。

夫婦関係に問題があり、配偶者自らが、
「使者」として賃金の受け取りを申し入れてきたような場合は、
社員本人の意思とは考えにくく、
配偶者を「使者」とみることはできないでしょう。

このような場合、会社は、労働者本人が受領に来るまで
賃金を管理(民法644条)していればよいということになります。
(管理期間は、労基法115条により、賃金の消滅時効の2年間です)。

https://www.sakae-office.com/roumukanrinavi/cate …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ということは請求できないということでしょうか? 本人が多少なり改善して意思表示をできない限り社長は支払い義務が無い。ということですか。

お礼日時:2025/03/11 12:10

>賃金の事を何も言ってこない


とりあえず事情を話して、貴方からどう考えているか聞いてみたら良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 事情はすべて倒れた時期より現在進行形でお話ししております。 まあ、ですが直接話した方が一番ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/11 12:14

廃業する場合でも、未払い賃金は債務として残りますから、会社には支払いの義務があります。


仮に、その会社が債務超過になっていて倒産という形で廃業する場合にでも、債務整理の中で借金返済などよりも優先して支払われる決まりですから、当然の権利として請求できます。
原則として請求は本人が行うのですが、本人が受け取れない状態の場合は代理の者が行えます。
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