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危険物審査中の在庫が、まだ廃棄扱いになっていないのでセラーの所有物であるにもかかわらず、
中国大陸に無断で転送されていた件

経緯:

メーカーのウェブサイトに「当該商品は航空危険物に該当しません」と書いてある商品が危険物審査の対象になりました。
危険物審査において、「適応除外シートは受け付けない、安全データシート(SDS)のみ受け付ける。審査中の在庫は返送に応じない、SDSを提出できずに一定の期間が過ぎたらAmazon側が廃棄する」という説明でしたので、

京都の問屋さんにSDSを提供してもらうようメーカーさんに依頼しましたところ、

「Amazonと協定があり、AmazonセラーにはSDSは提供できない」という回答でした。

その旨をテクニカルサポートに訴えて、Amazonの対応とポリシーに矛盾があることを伝えましたところ、
「SDSなしでも返送に応じる」ということで在庫が返送されてきたのですが、

なぜか同封されていた書類は、中国大陸から日本国内のFCに在庫が返送されたことを示していました。

つまり、私の預けた在庫は勝手に中国大陸に転送されていました。

最近、危険物審査が異常に増えていますが、最近人手不足なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • たしかに少し異常な状況かもしれませんね。厳重抗議した方がいいかもしれません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/11 14:11
  • 12月から他のセラーも危険物審査で商品の販売停止が頻発して困っています。

    法務省公益通報等対応規則
    目次
    第1 章総則
    第1 節目的( 第1 条)







    第7 章通報事案の受付対応
    第1 節通報事案の受付
    ( 受付等)
    第1 9 条公益通報窓口に対し、通報者から、公益通報等として、その可能性を
    有する通報があったときは、これに誠実かつ公正に対応し、次条の規定により



    6 受付審査は、窓口責任者による受付票の確認を経た時これを完了したものと
    する。窓口責任者は、受付を行わないときは、次条の規定により対応する場合
    を除き、通知書( 様式第1 0 号) により、通報者に対し、遅滞なく、その旨通
    知するものとする。
    第2 節教示
    ( 教示)
    第2 0 条法第3 条第2 号に定める公益

    「Amazon人手不足でしょうか?」の補足画像2
      補足日時:2025/03/11 20:01
  • どう思う?

    要するに受け取った受付の人がその場で審査して受理するかどうか決めるということでしょうか。

      補足日時:2025/03/11 20:02
  • 法務省公益通報等対応規則
    目次
    第1 章総則
    第1 節目的( 第1 条)





    第7 章通報事案の受付対応
    第1 節通報事案の受付
    ( 受付等)
    第1 9 条公益通報窓口に対し、通報者から、公益通報等として、その可能性を
    有する通報があったときは、これに誠実かつ公正に対応し、次条の規定により
    対応する場合のほか、公益通報等に当たらないことが明らかな場合その他受付

    6 受付審査は、窓口責任者による受付票の確認を経た時これを完了したものと
    する。窓口責任者は、受付を行わないときは、次条の規定により対応する場合
    を除き、通知書( 様式第1 0 号) により、通報者に対し、遅滞なく、その旨通
    知するものとする。
    第2 節教示
    ( 教示)
    第2 0 条法第3 条第2 号に定める公益

    「Amazon人手不足でしょうか?」の補足画像4
      補足日時:2025/03/11 20:04
  • 法務省公益通報等対応規則
    目次
    第1 章総則
    第1 節目的( 第1 条)




    第7 章通報事案の受付対応
    第1 節通報事案の受付
    ( 受付等)
    第1 9 条公益通報窓口に対し、通報者から、公益通報等として、その可能性を
    有する通報があったときは、これに誠実かつ公正に対応し、次条の規定により
    対応する場合のほか、公益通報等に当たらないことが明らかな場合その他受付
    を行うことができない正当な理由がある場合を除き、窓口責任者は、その受付
    を行うものとする。機関職員から通報事案の引継ぎを受けたときも同様とする。

    6 受付審査は、窓口責任者による受付票の確認を経た時これを完了したものと
    する。窓口責任者は、受付を行わないときは、次条の規定により対応する場合
    を除き、通知書( 様式第1 0 号) により、通報者に対し、遅滞なく、その旨通
    知するものとする。
    第2 節教示

      補足日時:2025/03/11 20:05
  • 誰が受理するかどうかを審査るんでしょうか。

    「Amazon人手不足でしょうか?」の補足画像6
      補足日時:2025/03/11 20:07

A 回答 (1件)

この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/03/11 14:00

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