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No.9
- 回答日時:
●【銀行は怪しい取引をしようとする人には、忠告をする義務がありますよね。
(例えば詐欺サイトに送金しようとしているとか。)】⇒銀行等の金融機関に、そのような義務はありません。
おそらく、【疑わしい取引の届出】(犯罪収益移転防止法第8条)のことを言っておられるようにも感じますが、
ちなみに、この届出は、マネロン対策や金融犯罪防止を目的として、疑わしい取引が認められた場合に金融機関が監督官庁(金融庁)に速やかに届出を行うべき義務を定め、規定しているにすぎず、直接、取引関係者に注意喚起を行うようなことまで求める制度にはなっておりませんので。
●【これを怠った為に、その人が詐欺被害に遭ってしまつた場合、どの様な事由で訴訟を起こせばよろしいのでしようか?】
⇒訴訟を起こすのはあなた様の自由ですが、おそらく、そのような請求が裁判所に認められることはないでしょう。
ちなみに、わたくしとしても、そのような裁判事例も、また金融機関が敗訴した事例も聞いたことがありませんので。
【ご参考】
●犯罪による収益の移転防止に関する法律
(略称:犯罪収益移転防止法)
(疑わしい取引の届出等)
第八条 特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
(第2項以下、略)
(筆者注)銀行等の金融機関は、【特定事業者】として定義されております。
No.8
- 回答日時:
融資の審査なんかでは義務を問われる可能性はあるかもしれません。
しかし、ATMあたりは基本は無人ですから、義務を問われたケースは知りません。善意で注意してくれているだけだと思いますよ。それを義務だと言ったら人員が必要で、手数料も上げないといけない。そんな合意は誰もしていないでしょう。
No.7
- 回答日時:
そもそも銀行側が「怪しい取引と認識できたか」と「忠告が行われたか」です。
前者の場合は詐欺師が指南をして振り込もうとする人が銀行に「怪しい取引ではない」と嘘をついているケースが多いです。
また忠告については水掛け論で終わるでしょう。
また郵便局員曰く、実際に銀行がダメで次は郵便局…という人も多いようで、銀行が拒否しまくっているって実績もある多数以上、「怪しいと認識をしていてわざと忠告をしない」なんて立証すること自体無理でしょう。
不正アクセスではなくあくまで自分で振り込みの操作や用紙に記入をしている以上、銀行側の責任はまず問えないでしょう。
あくまで「怪しいと認識をしていてわざと忠告をしない」が立証されない限り。
No.5
- 回答日時:
銀行には送金相手を怪しむという事は一切ありません
ただ常識を逸脱するような金額なら一応送金者には訊ねます
でも送金先がどのような相手なのかは銀行側は知りませんし忠告する義務はありません
当然騙された方が悪いのです
No.4
- 回答日時:
怪しい取引を認識できたにもかかわらず、適切な忠告や確認を怠った場合、この「善管注意義務違反」を主張できます。
銀行と顧客の間には預金契約があり、銀行は顧客の財産を安全に管理する義務(善管注意義務)があるからです。
そのためには
・怪しい取引を認識できた、または認識できるべきであった。
・適切な忠告や確認を行うことが可能であった。
・忠告や確認を怠ったことによって詐欺被害が発生した。
これらを満たしていることを証明する必要があります。
・銀行との取引記録(振込記録、通帳など)
・銀行とのやり取りの記録(メール、電話記録など)
・詐欺被害に関する資料(詐欺サイトの情報、警察への被害届など)
証明に必要な主なものです。
あとはどれだけ銀行側の責任範囲(怪しい取引を認識できたか)を詰められるかが勝負です。
弁護士に相談するといいですよ。
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