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【法律・建設業法】国などの許可を得ずに500万円以上の住宅工事を行ったとして、建設業法違反の疑いで逮捕された。


500万円未満の工事なら建設業法違反にならずに建設業で登記していない会社が工事受注しても逮捕されないのですか?

A 回答 (2件)

消費税を含めて建設工事費が500万円未満であれば、建設業許可は要りません(例外はあります)。

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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2025/03/12 21:55

建設業の許可で(一般)は500万までの工事かな?


記憶が曖昧なので、ネットで検索すると詳しく分
かります。
その縛りからいくとOKで、元ハウスメーカーの営
業マンや個人の塗装屋なんかは無許可でやってま
すよ。
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