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大金を詐欺師に取られて、裁判を起こしている人もかなりいらっしゃるみたいですが、銀行なりを訴える場合、犯罪収益移転防止法などを使うと聞いてますが、条文の何処を根拠にしているか教えてください

A 回答 (1件)

犯罪収益移転防止法において、そのような規定はありません。



例えば、一般の被害者が詐欺にあったとして、加害者(詐欺師)に対し【損害賠償請求訴訟】を提起したりしている事例は山ほどありますが、
銀行等の金融機関を訴えている事例はありません。

少なくとも、わたくしとしては金融の専門家の端くれではありますが、
金融業界においてそのような話は聞いたこともありません。

ちなみに、犯罪収益移転防止法においても、金融機関に対し、そのような義務を課するような条文はありませんしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/03/15 21:38

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