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弟が9〜10年ほど前に当時付き合っていた女性に50万貸しました。その後別れて連絡も取らなくなりました。最近になり返済してほしいと考えたらしく、LINEを送ったところ、ブロックされてしまったようです。
弟はその女性の名前とLINEしか知らず、家も電話番号もわかりません。借用書もありません。現金を手渡ししたため振り込んだという証拠もなく、あるのはLINEのやり取りのみです。どうやって返済して貰えばいいでしょうか。相手の当時の勤務先(今はやめているらしい)に聞けば、家など教えてもらえるのでしょうか。
弁護士に頼んで探し出すべきでしょうか。
アドバイスください。

A 回答 (11件中1~10件)

借金の時効については、2020年に民法が改正されました。

ただし、ご質問のケースは改正前なので、商事債権は5年、個人からの借金は10年です。
「9〜10年ほど前」とおっしゃるのは、時効が成立しているかどうか、微妙なところですね。

また、借用書がなくても、「LINEのやりとりも証拠になります」と他の回答者が言うのはその通りです。しかし、その女性に「贈与だと思ってた」と抗弁されたら、どう反論しますか? 「LINEのやり取りでは借金だと認めていたが、それは恐怖から話を合わせていただけで、実際は贈与だと思っていた」などと抗弁されたら。
借用書もない、無利子無担保、(分割返済だとしても)一回も返済した事実がない。彼氏彼女の間柄。そのような借金は、税務署も「贈与」と見なして贈与税がかかってくる場合だってあるでしょう。
ちなみに、110万円以下は贈与税がかかりません。昔は60万円以下でした。「50万貸しました」とおっしゃるのは、前出の「9〜10年ほど前」と同様にギリギリで、何だか民法の演習問題みたいな話ですね。

また、今は個人情報保護の世の中です。勤務先から住所を教えてもらうのは、まず無理ですし、騙したり買収したりして教えてもらったら、その女性から逆に賠償の訴えを起こされる危険性さえあるでしょう。借金を取り返せるどころか、逆に不法行為の疑いをかけられる羽目になるかも。
弁護士に依頼しようにも、貸した額が50万では、費用的に引き合いません。

ということで、民法の演習問題としては考慮に値しますが、実際問題としては諦めたほうがよいように思われます。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただいたありがとうございます。弁護士に依頼したら、50万以上に費用がかかりますか?その費用も慰謝料として相手に払わせることはできないでしょうか?

お礼日時:2025/03/12 21:47

弁護士に頼もうが回収は厳しいかと。



先ずは弁護士無料相談に証拠を持って相談してください。

それは詐欺ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/18 20:55

弁護士さんを雇えないお金がないならば


弁護士を無料で使えるサービス?見たいなのがありますよ
知ってるかもですが
法テラスでに電話して、貸したお金を返してもらいたいのですが?
と言えば貸したお金を返してもらうのに詳しい弁護士さんを無料で紹介してもらえます
弁護士さんと会ったら弁護士さんにお願いしてください

貸した金額によっては弁護士費用が無料になったりするサービスですよ

法律に詳しくない、僕でもこのサービスを知ってます
便利な制度があるので利用してくださいね!
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この回答へのお礼

調べてみたいと思います、ありがとうございます!

お礼日時:2025/03/18 20:56

おとうとさんは良い金ズルとしか見えてなかったんですよ

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現金を手渡ししたため振り込んだという証拠もなく、


あるのはLINEのやり取りのみです。
 ↑
LINEのやりとりも証拠になります。



どうやって返済して貰えばいいでしょうか。
  ↑
相手の住所を調べるしかありません。



相手の当時の勤務先(今はやめているらしい)に聞けば、
家など教えてもらえるのでしょうか。
 ↑
まず、無理です。



弁護士に頼んで探し出すべきでしょうか。
  ↑
赤字になります。
弁護士費用まで請求するのは
難しいからです。



アドバイスください。
 ↑
判っているのは、氏名と勤務先だけ
ですか?
勤務先の友人などを、騙したり
買収したりして教えてもらうとか。

それから警察はダメです。
民事には介入しません。
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この回答へのお礼

詐欺だと訴えれば、警察は動いてくれるでしょうか?

お礼日時:2025/03/12 21:45

警察に訴えれば良いんじゃない。

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この回答へのお礼

警察は相手を逮捕してくれますか?

お礼日時:2025/03/12 21:45

諦めるしかない


お金のやり取りは人間関係崩します
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この回答へのお礼

たしかに、別れてからまったく連絡が途絶えました。
詐欺ではないでしょうか。

お礼日時:2025/03/12 21:44

諦めてください。



行動しだすのがおそすぎ。
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この回答へのお礼

今からでは間に合いませんかね?

お礼日時:2025/03/12 21:44

消滅時効は5年ですから、今更どうのこうの動いても無理。


>最近になり返済してほしいと考えたらしく
そうならば、もっと早く動くべきでした。
弁護士云々と言ってますけど、着手金だけでもそこそこかかりますよ。
>家など教えてもらえるのでしょうか
個人情報なので無理です。
勉強代と思って諦めましょう。
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この回答へのお礼

個人情報でも、
勝手に相手の住民票を取れるとききましたが、可能でしょうか?戸籍謄本などは可能でしょうか?

お礼日時:2025/03/12 21:44

商用の貸付や、借用の時効過ぎてるので


取り戻す事自体が、法律外の事に
なります。
相手を見つけて、借りた事実と、
返済可能な状況を確認しないと
無理です。
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この回答へのお礼

法律外とは、話し合いということですか?

お礼日時:2025/03/12 21:43

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