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祖父が亡くなりました。
私の父が相続人です。しかし、介護度2で認知症です。
父の口座に入ってると詐欺とかにあいそうで怖いです。

こういった場合、成年後見制度?といつのは使えるんでしょうか?
弁護士などに父の口座を守って貰う的な。

それか、父の相続人は私なので私が管理でもいいです。

A 回答 (6件)

成年後見人に弁護士を頼むと、費用が掛かり、財産が減ってしまいます。



あなたがなれば良いと思います。

役所に行けば、教えてくれると思います。

頑張って下さい。
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亡くならた祖父の子供は、あなたの父だけなのでしょうか?


他にもお子さんがいる場合には、相続財産の分割協議が必要になります。

「しかし、介護度2で認知症です。父の口座に入ってると詐欺とかにあいそうで怖いです。」ということですから、父の認知症の状態によっては、相続財産の分割協議には弁護士などを立てる必要が生じます。
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こういった場合、成年後見制度?と


いつのは使えるんでしょうか?
 ↑
使えますよ。
家裁に申請して、家裁が任命します。



弁護士などに父の口座を守って貰う的な。
  ↑
財産が非常に複雑でやっかい
なんて場合でなければ
弁護士の必要性はありません。
費用を取られるだけです。



それか、父の相続人は私なので私が管理でもいいです。
 ↑
身内が成年後見人になるのは
かなり難しいです。

身内だと、財産をちょろまかすのが
多いので、現在では弁護士とか司法書士とか
社会福祉士などが任命される場合が
ほとんどです。
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親が認知症になった場合、成年後見人制度の利用は一つの手です。


特別な事情がなければ弁護士を使わなくてもよいかと。

ただ現在、口座の管理はお父さまがされているのですか?
お父さまが通帳やカード、印鑑を実質的に管理していないのなら、お父さまご自身で引き出しようがないので大丈夫かなと。

また認知症という理由で口座を凍結させるのも一つの手かなと。
お祖父さまの遺産が入金次第口座を凍結します。
自動引き落としは口座が凍結しても問題なく継続できるようですし。
これで新たに問題が出たら成年後見人制度を使えばいいわけですしね。
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認知症患者の成年後見人は、家庭裁判所の認定によって決定します。


ですので、家族が成年後見人の候補者になることも可能ですよ。
詳細については下記のサイトを御覧ください。

家族が認知症になったら後見人は必要?メリット・デメリットを解説
https://www.famitra.jp/article/ninchisyo/post-096/
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>弁護士などに父の口座を守って貰う的な。



弁護士事務所を当たって相談されたら?
あなたが後見人になります!って手を上げたらいいのでは
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この回答へのお礼

うーん。30点かな

お礼日時:2025/03/12 06:53

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