
103万円の壁について
現在何かと話題の103万の壁ですが、これは配偶者控除の合計所得48万円以下にかかるものという認識であってますか?
その場合、配偶者の伴侶、納税者は38万円の控除を受けられるみましたが、
配偶者特別控除にて、合計所得48−95万でも控除額は38万円になると見ました。
つまり、95+55の年収150万円までは控除を満額受けれると言う認識で合っていますでしょうか?
だとしたら103万の壁ではなく、150万の壁となる気もしますが…。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>これは配偶者控除の合計所得48万円以下に
>かかるものという認識であってますか?
違います。ご認識の通り配偶者の場合は配偶者特別控除があるので扶養については103万円の壁はありません。
103万円の壁は子供など配偶者以外の扶養控除の条件であるとともに、本人に所得税がかかり始める年収と言うことです。特に国民民主の真意は壁の引き上げと言うより所得税全体の引き下げでしたので、主張の中心は配偶者控除や扶養控除の壁ではありません。
この壁の見直しとして、基礎控除及び給与所得控除の見直し、配偶者控除と扶養控除の所得要件の見直し、19~23歳の特定扶養親族の特別控除の導入が予定されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outl …
尚、以前は配偶者控除は扶養している側の所得に関係なく受けられましたが、平成30年から配偶者控除にも配偶者特別控除と同様の制限がかかるようになりました。制度改正に追いついていない回答もありますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/inde …
No.3
- 回答日時:
103万の壁って言葉だけが一人歩きして
呆れていました。
気づいてくれる人がいて嬉しいです。
配偶者控除だけで言えば、
103万で配偶者控除額38万
150万でも配偶者特別控除額38万
と同じで、申告する人の手取は
変わりないのです。
しかし、扶養されている配偶者は、
103万超で所得税が課税されます。
106万以上で場合により社会保険加入
となり、保険料15%天引され逆ザヤ
その条件(勤務時間や企業規模)外でも
130万以上で社会保険の扶養を外れ
国民年金や国民健康保険に加入して、
20%程度の保険料がとられ逆ザヤ
になってしまうのです。
ですから、150万の壁はそもそも
『無用な壁』なのです。
実は103万の壁の争点は違う所にあり
マスゴミやネットのセマ~い情報だけ
垂れ流されています。
サラリーマン等の給与所得者の場合で
所得税の非課税の条件が103万以下
という部分だけで表だっているのです。
103万の内訳は、
①基礎控除 48万
②給与所得控除55万
の合計 103万
が、控除されると
給与収入103万の課税所得が0
になるので、所得税非課税なのです。
国民民主党はこれを178万に上げろ
といったのです。例えば、
①基礎控除 123万(48万+★75万)
②給与所得控除55万
の合計 178万
というわけです。
①を上げることで、所得のある
日本国民みんなの税金が減るのです。
基礎控除が★75万アップすることで、
所得税率分、所得税が減るのです。
最低、75万×税率5%≒約3.7万
平均的なサラリーマンで税率10%
75万×税率10%≒約7.5万
所得税が減り、手取が増える
ということなのです。
現在、178万は無理~という話で
160万で落ち着きつつあります。
上述内訳でいくと、
①基礎控除 95万(48万+47万)
②給与所得控除65万(55万+10万)
の合計 160万
となり、収入が上がると、
①は減っていくという案になってます。
しかし、②は給与所得者だけの話で
年金受給者や自営業者はどうなるの?
といったあたり、また、住民税は
どうするの?いったあたり、
まだモヤモヤです。
こういった一部の話をテレビで話して
複雑な制度で分からないとか
変なコメントを聞きますが、
もともと知りもしない制度に口出して
批判ばかりした結果だということ
なんですけどね。
No.2
- 回答日時:
あっています。
103万円の壁とは、「配偶者の合計所得が48万円(給与収入103万円)以下なら、配偶者控除38万円が満額適用される」というもの。
150万円の壁(実質的な壁)
103万円を超えても「配偶者特別控除」により、段階的に控除が受けられるため、すぐに税負担が急増するわけではない。
配偶者の合計所得が48万円を超えても、95万円までは「配偶者特別控除」で38万円の控除が維持される。
なぜ「103万円の壁」と言われるのか?
かつては、103万円を超えると配偶者控除が一気にゼロになるため、これが「壁」とされていた。
2018年の税制改正で「配偶者特別控除の適用範囲が拡大」し、150万円までは満額控除が受けられるようになった。
それにもかかわらず、昔の認識が残り「103万円の壁」という表現が使われ続けている。
No.1
- 回答日時:
>これは配偶者控除の合計所得48万円以下にかかるものという認識で…
間違ってはいませんが、それはごく一部にすぎません。
既婚者限定の話ではなく、単身者でも基礎控除以外の所得控に一つも該当するものがなければ (←ここ大事)、合計所得48万円を超えれば所得税が発生する意味もあります。
これが、主に学生さんがバイトをセーブする理由の一つにもなっているのです。
>つまり、95+55の年収150万円までは控除を満額受けれると…
おおむね合っています。
ただ、配偶者控除を申告する側が超高級取りなら、配偶者特別控除は適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>だとしたら103万の壁ではなく、150万の壁となる気も…
大変失礼ながらあなたが並のサラリーマンで、配偶者控除または配偶者特別控除を取りたいのなら、妻に150万の壁があるとも言えます。
妻自身の税金のことではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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