
個人事業主のクリニックを院長が急死したため廃業しました。医薬品は廃業したため売却できず、処分するしかありません。
通常であれば、期末棚卸残高を0にして費用計上すべきだと今日判明したのですが、会計事務所に満額の600万のまま準確定申告(最高税率)をされました。
そのせいで、相続税(最高税率)も医薬品は廃棄するしかないにもかかわらず、600万に対して満額かかってしまうことになるといわれました。
保健所に売却できないという証明書等が貰えないか聞いたところ、「そもそも医薬品は売却が禁止されているので、医療機関廃止届を添付してもらえれば買取不可(=0円)の証明になると思う」と言われました。
会計事務所にそれを伝えた上で、「売却は違法なのだからできるはずもなく、期末棚卸残高は0になるはず。費用にならないのか」と聞きました。
すると、相続の先生に0円(時価)の評価をしてもらい、相続税を減額してもらってくださいと言われました。
所得税と相続税とは別の話で、相続税は0円になったとしても、余分に払った所得税等は戻ってきません。準確定申告は今の会計事務所に頼んだのだから、そこはおたくできちんと処理して欲しいと会計事務所に伝えましたが、相続の先生に頼んでの一点張りでした。
その他にも、事業廃止後に請求があって立て替えていた請求について、数百万円だったので金銭的に苦しく、費用計上ができないのか聞いたところ、できないから相続税から減額(立替金精算)してもらってくださいといわれ、何度も門前払いされてきました。
すると昨日、「廃業に関わる費用経費の特例」があり、2ヶ月以内に更生の請求をすれば当期の経費として計上できると言うことが判明しました。
2ヶ月の更生期間が過ぎてしまった経費も何百万もあります。
大きな損害を被っていますが、これからどうすればよいでしょうか。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
「すると昨日、「廃業に関わる費用経費の特例」があり、2ヶ月以内に更生の請求をすれば当期の経費として計上できると言うことが判明しました。
2ヶ月の更生期間が過ぎてしまった経費も何百万もあります。」
これは本例に直接関係ないですから、ちと、外の処に置いておきましょう。
度々ありがとうございます。
棚卸資産の更正すれば戻ってくる分に関しては、皆様にご教示いただいたおかげで、今の税理士、もしくは他の税理士さん、自分のいずれかで更正すればいいということがわかりました。
しかし、税理士のミスで2度と戻ってこない損害(廃業後の特例があるのに、相続の立替金でしか精算できないと勘違いし、誤った申告をし、更正期限も過ぎた)については、今の会計事務所からは明確な返答がなく、聞こえないふり(その話題には全く触れない)をしていて、今1番心配に不安に思っている所です。
そちらの損害分も含めて、お知恵をかしていただければ大変助かります。
No.10
- 回答日時:
税理士のミス、それも少なくとも過失はあるように思われますので、
裁判で争うということが考えられます。
少なくとも、税理士による過失が認められるとすれば、【不法行為による損害賠償】(民法第709条)が認められる可能性が十分にあるかと。
なお、具体的には、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に【損害賠償請求訴訟】を提起したりすることになります。
ちなみに、わたくしとしては上記質問文を読む限り、勝訴する可能性が高いものと推察いたします。
ただし、本件のような場合、弁護士に依頼しないで対応する【本人訴訟】を行うことはなかなか難しいようにも思われますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
(弁護士相談料、30分5,500円程度~)
【ご参考】
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ご回答ありがとうございます。
会計事務所はいまだにミスは認めないですが、棚卸資産や医療費控除など、更正できるものはするというところまで話が進みました。
しかし①更正期限の過ぎたものはいくらあるかわからない②確定申告や決算期で忙しい③税理士とは話せない(担当を通すように)の一辺倒で、自分たちのミスで日々更正期限が切れている経費があるにも関わらず、責任を取ろうとしません。
本日この件とは別に、500万弱ほど会計のミスで法人税を過払いしていることも発覚しました。それも伝えたところ、担当は連絡がつかなくなり、額が額なので、最終的には裁判も致し方ないかと思います。経緯書を作成し、税理士会に相談に行こうと思います。
先々のことまで教えていただきありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
NO8入力ミス訂正
誤 盗聴区
正 当局
ついでに「処分した際の記録をみたい」と言い出す」税務署員がもしいたら、それもアホです。
棄てた事を証明しろというスタンスだからです。
「棄てるしかない在庫、棚卸資産だったんです」
説明はそれだけです。
処分した記録があるかないかより、そもそもその記録を見たいという点が「ばか」なんです。
何処の業者にいくら払って処理をしてもらったなどを税務署側の人間に伝える義務そのものがないんですよ。
失礼ながら、仮に海とか山に不法投棄してしまっても、それはそちらの法令で処分される問題であって、税務当局がウダウダ言う物ではないはず。
相続税申告した税理士は「棚卸額の評価なんてあるわけなかろう」として相続税の申告を作ったんですよね。
だったら、その税理士に「準確定申告書の更正の請求をしてください」とお願いするのが近道です。
沢山教えていただきありがとうございます。
相続の先生に事情を説明したところ、準確定を頼んだ会計事務所のミスということで相続税評価の方は0円に訂正してしてくださるということでした。
回答者様が仰るような誠実な対応をしていただければ、取り返しのつく分に関しては、更正の手続きをしてもらええすれば何もいうつもりはありませんでした。
しかし、自分のした仕事(準確定申告のミス)の責任をとらず、相続税の領分だから相続の先生にと、明らかな嘘で一般人を騙し討ちするような悪意のある対応に本当に驚いています。
会計事務所は責任逃れに走っているので、証人になってもらうためにも税理士会に相談してみようと思います。
No.8
- 回答日時:
NO7です。
棚卸資産(薬や医療品などは)廃止しかない。つまり棚卸資産をそもそも形成しないのです。
評価額は「ぜろ」です」
理由は法令により転売が禁止されてるから。
更生の請求をすれば、税務署サイドは「転売禁止なので、在庫額はゼロが当然」と結論つけるしかないのです。
おおくの棚卸資産は処分されますから、税務調査官の恥の上塗り的に「処分した際の記録をみたい」と言い出す可能性はあります。
おそらく棚卸の薬品等「転売できない」ので業者に引きとってもらた記録があると思います。有料での引き取りですから領収書もあるはずです。
それらがあれば「棚卸資産額はゼロなの」「転売販売ができないので、業者に有料で引き取ってもらった」「正確にいえば、棚卸がゼロではなく、処分費の分がマイナスなんです」と理解させる事ができます。
とにかく準確定申告書の作成をした税理士がとろい。
在庫をゼロにすべきところを「物があるんだからゼロではない」と判断してる。ここが大間違い。
何百万円かけて購入した棚卸資産(薬品など)も医療機関廃止届を添付して「処分してもらう」のです。
処分の際に「あら、いいものがあるじゃん。まだ使えるから貰っておこ」というのは医療品などには「タブー」なので、専門の処理業者に任せる。
税理士がトロイからウダウダ要領のない話をしてる。
本来は逆なんですよ。
税理士が「あ、医療品だから転売できないし、処分するほかないんだから、在庫はゼロね」とすべきなんです。
お医者様が「廃業」するさいの「棚卸商品」つまり薬剤とかは、特殊な棚卸資産なんです。
税理士がそれを知らなかった(知らなくても責められるようなことではないです。特殊な棚卸資産だから)。
思いに、素直に「悪い悪い、特殊な棚卸資産だという認識がなかった。勉強不足でお迷惑をかけました。お詫びします。更正の請求はこちらが責任をもって税務署に提出して、ウダウダ言ったら税理士の私が矢表にたって、盗聴区と対峙しますから、ご安心ください」と言わねばならない。」
そこまで言ってくれれば、本来は費用など掛からない更正の請求であるが、
「いやあ、面倒な税務署員の説得をしてくれた、いくらか報酬を払いたい」と言いたい気持ちになるかもしれない。
「我が税理士事務所のしたことに落ち度はない!」という態度を取ってるようですので、「もう税理士は知らん。他に相談する。さいなら」
が一番早いです。
すまんかった、気が付かなかった、と素直に謝罪する税理士。
税理士とてすべてを知ってるわけではない。それを素直に認めて、迷惑をかけたことを謝罪できる税理士。
「仕事のできる税理士とは、こういう税理士ですよ」
No.7
- 回答日時:
「専門廃棄業者による廃棄の証明や、残った医薬品のすべて価格算定(バラの薬1粒まで)が必要で、それがないと税務署は認めない」と税理士側が言ったんですか?
これ嘘ですよ。
医療の世界においては「医薬品は売却が禁止されている」と口頭で説明すれば済む話です。
結構おまぬけな税理士ですね。
更正の請求は5年間できます。2か月がどうのこうのって別の話ですよ。
やはり嘘なのですね。
経緯としては、会計事務所の最終的な見解として、所長(税理士)•税理士2(国税出身)•税理士3•担当の判子を押した仰々しい回答書(大量の補足資料付き)を持ってきて、それに沿って担当より先述の説明を受けました。
「税務相談室も、相続の先生も、そんな事は一言も言っておらず、普通準確定申告の棚卸資産に添え書きをすればいいだけだと聞きました」と言ったら、最初は「差し上げる資料なので書き込んでもらって大丈夫です」と言っていたのに、急に「社外秘の資料なので持ち帰ります」と回答書を没収されました。
そもそも、棚卸資産の申告間違いで過払いが発生していると税理士が知らなかった時点で、後付けの理由しかないですし、ミスを認めないための嘘だとすればあの態度(都合が悪くなると社外秘と嘘をついて回答者を回収)も納得です。
率直に教えていただき感謝申し上げます。
No.6
- 回答日時:
#3です。
税理士の肩を持つわけでは決してありませんが、一つだけ。
>「(同一生計の祖父母の)特別養護老人ホームの費用が医療費控除にならないので、領収書は紛らわしいので全部捨てて…
これは誰が払いましたか。
生計が一なら、無条件で家族合算できるわけではないのです。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
例えば祖父が払ったものを父が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
社会保険料控除や生命保険料控除などでも同じ考え方なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
何を言いたいのかというと、近年は病院でもキャッシュレス決済が進んでいますし、老人施設では入所費の口座引き落としを勧めています。
これらは、最終的に引き落とされる預金口座名義人の申告要素になるだけなのです。
(類似例での説明)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
上記をクリアできるなら、正々堂々と父の準確定委申告に含めればよいのです。
逆に、クリアできないなら税理士の言っていることが正しいわけです。
補足していただいてありがとうございます。
祖父母の少額の国民年金だけでは医療費•介護費•入院費が到底まかなえず、8〜9割方両親が払っていました。
それも何年も前から会計事務所に伝えていましたが、特養の介護費が医療費控除になると知らなかったと言い訳していました。(他のクライアントが、普通の介護施設で却下された事例をみて、特養も含めて全ての介護費を使えないと勘違いしていた)
その上、謝罪などもなく、他のクライアントの確定申告や決算業務で忙しいので、5年分は更正できるから自分で税務署にいって還付を受けてくださいと言われました。祖父母は特養に長くお世話になっていたので、更正しても戻って来ない分が沢山あります。
それも訴えましたが話をそらしてスルーされました。
No.5
- 回答日時:
その税理士はおかしいです。
解雇しましょう。所得税の確定申告は過去5年間、遡って修正できますから、ご自分でゆっくりやりましょう。4月以降、税務署へ行けば、丁寧に教えてくれます。
また、役所に無料の税務相談がありますので、書類一式を持って相談して、税務署の試算と合っていれば修正申告です。
相続税とは別のはずです。こちらも役所に無料の弁護士さんが相談に乗ってくれます。故人の名義の全財産から基礎控除等を引いた残りを法定相続人が受け取ります。その額によって、相続税を払います。
今回の件以外にも数えきれないほどトラブルがあり、解雇の方向で動いています。
やはり相続とは別ですよね。自分でも更正できるとわかり安心いたしました。丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
準確定申告書の作成時に、棚卸資産を計上しすぎてるのですから、所得税、相続税に影響が出てるわけです。
両方の税目について更正の請求をすることです。
準確定申告書の作成をした税理士に更正請求をお願いすることです。
おそらく相続税の申告書を作成した税理士が準確定申告書の作成をしてると思います。
更生の請求は5年間できます。
法定申告期限が所得税相続税ともにまだ来てないというのでしたら、訂正申告することになります
「準確定申告は今の会計事務所に頼んだのだから、そこはおたくできちんと処理して欲しいと会計事務所に伝えましたが、相続の先生に頼んでの一点張りでした」
一般的には準確定申告書と相続税申告は同一の税理士に依頼するのですが、これまで確定申告書の作成を依頼してた税理士とは違う税理士に相続税申告は依頼したということですよね?
準確定申告書の作成をした税理士が、相続税申告書を作成した税理士に「準確定申告書の更正請求をするように依頼してくれ」というのは筋が違う気がします。
これを機会に顧問関係を切る判断も必要でしょう。
準確定申告書の控えを相続税申告書を作成した税理士に見せて、更正の請求をしてくださいとお願いしたら、引き受けてくださると思います。
私的には準確定申告書を作成した税理士が「棚卸金額に誤りがあった」として更正の請求をしてくれるのが筋だと思いますが「あなたがやれ、いやあなたがやれ」とワイワイ言っていても時間の無駄に感じます。
棚卸資産の計上額が違う点については「会計処理上のミス」はありますが、
期限条件つきの特例を見逃しての申告ではないので、損害賠償の請求対象には今の状態ではなりにくいです。
「事業廃止後に請求があって立て替えていた請求について、数百万円だったので金銭的に苦しく」
これは相続財産の負の財産です。
相続税申告書では相続した負債として遺産総額から控除します。
立替払いした者が、相続人に請求することになります。
No.3
- 回答日時:
>会計事務所に満額の600万のまま準確定申告…
在庫になってしまった医薬品の仕入額が 600万という意味ですか。
それなら、期末棚卸残高だけを勝手に 0 にすることはできません。
【廃棄損 600万円/商品(医薬品) 600万円】
の仕分け一つ入れることで、期末棚卸残高が減ります。
>相続の先生に0円(時価)の評価をしてもらい、相続税を減額してもらってくださいと言われ…
相続税の前に所得税の準確定申告を訂正することです。
第三者の評価だの証明など必要ないですよ。
税務署へ行って対面で事情を説明すれば、「更正の請求」が認められるはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なお、余計なお節介ですが「更生の請求」でなく「更正の請求」です。
これから税務署や弁護士などと交渉することになれば、いらぬところで突っ込まれないとも限りませんのでご注意ください。
所得税の更正が認められれば、連動して相続税も訂正してもらえます。
>事業廃止後に請求があって立て替えていた請求について…
廃業届を提出したら費用精算が一切できなくなるわけでは決してありません。
廃業届は廃業の事実から1ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内とタイムラグがあるのは、死去後に判明する収益や費用があるからです。
なんかその税理士、言っていることがおかしいですよ。
税務署と直接話し合ってみてください。
税務署が期限切れを理由に更正を認めなかったら、今度は裁判所へ行き税理士の怠慢による損害賠償訴訟を起こすことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
具体的な流れまで教えていただきありがとうございます。
昨日会計事務所と話しましたが、「専門廃棄業者による第三者の廃棄証明と、廃棄した医薬品1粒1粒の価格算定がないと税務署は認めない」と言われました。
今回の件以外にも、「(同一生計の祖父母の)特別養護老人ホームの費用が医療費控除にならないので、領収書は紛らわしいので全部捨ててください」「廃業後は事業が存在していない以上経費にならないので、相続税の立替金精算でしか処理できない」、所得税も絡む話なのに相続税のみで処理しようとする、などと本当におかしいです。
昨日担当者と話したところ、そちらの案内ミスで更正期限切れになった金額数百万はどうするのかと聞いたら、「諦めてください」と言われました。
「準確定申告だけでも私が見つけたミス(200万の医療費控除のあげ忘れ、棚卸資産、廃業後経費計上)がボロボロ出てきて、準確定申告で他にミスをしていないか、漏れている特例がないか再度きちんと検討•更正してほしい」と言ったら、全く調べも申告書も見ていないのに、「他にはミスはありません!!!!」と言われました…。
No.2
- 回答日時:
更生手続きは5年間
相続税を納めすぎたときは税金を取り戻す『更正の請求』をおこなう
納税した相続税について納めすぎであることが判明し、税金を取り戻したい場合は更正の請求手続をおこないます。更正の請求期限は申告期限から5年以内(被相続人の死亡から5年10ヵ月以内)です。
特別な事情がある場合は、申告期限から5年を過ぎていても更正の請求が可能です。特別な事情がある場合の更正の請求期限は「特別な事情を知った翌日から4ヵ月以内」です。
遺産分割協議や相続税をおさめるのはこれからなので、その前に今回の棚卸資産の件に気付けてよかったです。長い猶予がある事がわかり、安心いたしました。
ご回答ありがとうございます。
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仰る通り準確定申告は顧問税理士に、相続は他税理士に依頼しました。この件以外も8桁の損害が判明し、更正期限が過ぎて取り戻せないお金も数百万あるので、顧問は変更します
昨日会計事務所と直接話した所「更正の請求はするが専門廃棄業者による廃棄の証明や、残った医薬品のすべて価格算定(バラの薬1粒まで)が必要で、それがないと税務署は認めない。だから棚卸資産をそのまま計上した、誤りはない」と開き直っていました。私が「それなら薬は廃棄したら更正すれば所得税の還付があると併せて案内すべきだったのでは?私が今回気づかなかったら、おたくは過払いに気づいていなかったし、お金は戻ってこなかった」といったら「そうですね…」と言っていました
既に更正期限が過ぎたお金はどうするのか聞いたら「具体的な金額はわかりません、戻らない分は諦めて下さい」と言われました。責任をとるつもりはないようです