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借金を返さない人が逃げきって得するしくみなんですか?
相手が本当に無一文なら仕方ないですが持ってる人なのになぜ強制的に回収できないのですか?執行官に頼めないのですか?

A 回答 (14件中1~10件)

民事の裁判所の判決など、クズは守らないのがほとんど。

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それがこの国の法律の限界



自力救済の禁止
クソみてえな古代の法律を改正もせずに怠慢な司法が語る美辞麗句

法が無能なら自力で回収するのが常套手段
つまり金が無えなら命で回収って事だ

クソみてえな法律を遵守したい忠犬は黙って泣き寝入りすればイイだけ
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強制執行できますが、差し押さえの対象を自分で調べる必要があります。


私も差し押さえたことがありますが
相手の勤務先が分かっていたので
給料を差し押さえました。
定職についていない人の
例えば預貯金の口座とか
なかなか分からないと思います。
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強制執行は可能ですが、非常に手続きが煩雑でかつ日数がかかります。

債権者側に相当の体力と資力が必要ということです。残念ながら今の日本は逃げ切り勝ちが横行するようになっています。
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実際のところこういう法律の枠組みって、昭和とかそういう時代の価値観に基づいていますからね。


「お上の裁きに従うは当然、そうしないと世間体が保てない」という前提なので、まさかここで踏み倒す?ってことなんです。
そういった点で被害者に寄り添えていませんね。
で、被害者がどうにかしようにも更なる手間と費用が掛かって今うのです。
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「お金返せ!」の民事裁判で勝訴しても、敗訴した相手が返済するとは限りません。

刑事裁判ではなく民事裁判ですから、借金を返さなくても犯罪にはなりません。

返済しない人に対して、民事裁判で勝訴した側は差し押さえによって相手から取り立てる強制執行を裁判所に(以下の手続きを踏んで)認めてもらうことができます。

でも、これはかなり面倒で、差し押さえてもよい財産は何で、それはどこにあるかを調べ、リストにして裁判所の許可を得ないといけません。
土足で相手の家の中に踏み込んで手当たり次第に差し押さえするのではなく、差し押さえ執行官がリストに従って差し押さえします。

差し押さえ可能な財産は法律で決められていて、生活に欠かせないもの(冷蔵庫、TVなど)、仕事の道具などは差し押さえ禁止です。身ぐるみ剥ぐわけではないんです。
宝石・貴金属・骨董品・贅沢品(高級腕時計など)・預貯金・金融証券・土地家屋・車などは差し押さえ可能です。少ない給料からはほとんどが差し押さえできません。

つまり相手が貧乏であれば、現実問題として差し押さえ可能なものはほとんどないわけで、まあいわば逃げ得になります。
もし、そういう状況で差し押さえをしようとすれば、手続き費用のほうが多く得るものないので、かえって損をします。
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ですから銀行は、絶対に担保をつけます



抵当権設定(担保)を設定しないと回収できないからです

抵当権の設定がないと、例え裁判所の命令でも
金がない人から金は取れません(あったとしても分かりません)

「すみません。今日は100円しか払えません。」と
払う意思を表明すれば、裁判所は何も言えません
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債権ですか? 今日のニュースでも聞きましたけど、高野の知人への相談では、最上あいが



<3ヶ月位の間に、財布忘れた→キャバの一番偉い人の誕生日で圧でシャンパン入れた→お姉ちゃんが彼氏と給料前借り状態でいなくなった→元彼に貸したお金返せと脅されてる→お姉ちゃんがホストで売り掛けしてたお金を払わないとデリヘルで働けと言われている→吐血してガンかもしれない、家出中だから家を借りるお金がほしいって流れだたwww>

って流れで高野に250万受け取ったと。
これって借金じゃなくて、詐欺っていう犯罪なんじゃないですか? 法律のことはよく知らないけど。
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強制執行にもお金がかかります。



分かりやすいのは現金ですが、サラリーマンなら給料が振り込まれる口座があります。
自営業も決まった口座があります。

被害者のような場合、どこにどのような口座があるのかは、素人では検討もつきません。

弁護士に依頼すれば、弁護士代が発生します。

250万円は、サラ金からの借入もあるそうですから、そのような経済状況で、更に強制執行のための費用負担は、ほぼ無理ではないかと思いますが。
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>なぜ強制的に回収で


返済ができないってのはまだ民事上の義務違反ってだけで犯罪ではありません。いわゆる差し押さえとかってやつはまだ先です。

>逃げきって得するしくみなんですか?
そうですね。よくあることです。
金出すほうもどうかしてる。
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