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証券会社や、不動産投資や、投資の取り扱い会社に
ネットで新規で口座開設する際、
手続きのとき公的個人認証を求められるのでしょうか?
それって必要なのでしょうか?

A 回答 (5件)

no.3です。

追記。

証券会社限定の話ですが、
私は今まで、いくつもネットの証券口座を「web手続きのみで」開設してきましたが、
その際、マイナンバーカードの公的個人認証の方法はつかったことがありませんでした。
(※代わりに、「マイナンバーカードの画像や自分の顔の画像を撮影して提出」・・・(1))

しかし(1)の方法は、マイナンバーカードの"偽装"が容易で、
この偽装はしばしば、世間で問題になってるようです。(※「なりすまし」による口座開設)

なので今後は、オンラインで口座開設を完了するさいは、マイナカードの公的個人認証が必須になっていく流れになるかも。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250227/k10014 …
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no.3です。


すいません。私の認識が間違っていたようです。

現状だとおそらく、
口座開設時の本人確認時、
「マイナンバーカードを用いた公的個人認証」が
必須な場合と、必須でない場合が
あるんじゃないかと思われます。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/priv …
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>手続きのとき公的個人認証を求められるのでしょうか?



(ネットの証券会社の口座開設であれば、)
一般的には「ない」と思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

今日、見つけたのですが、
暗号資産?の口座作るとき、
公的個人認証(スキャンと、暗証番号入力)
しないといけないようです。
すんごい探しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/14 20:43

株式投資を行う際は証券会社で口座開設をしますが、その際にマイナンバーカードおよび通知カード、健康保険証、運転免許証の提示が求められます。


顔写真があるマイナンバーカードがあれば良いですが、無い場合は運転免許証など顔写真付き証明書以外に保険証などと2つの提示が求められます。
ネット証券などではマイナンバーや運転免許証とともに自身の撮影をして、書類アップロードで本人確認という方法で口座開設が出来るようになりました。
金融商品取引業者など投資に関連する業者は、許認可制度や登録義務などによって法的に規制されています。
許認可を受けた金融業者は投資家との契約に伴う取引を行う場合、口座開設と共に契約締結前交付書を交わす必要があります。
口座開設では本人確認で必ず顔写真入りの証明書や、それが無い場合は顔写真撮影による確認が必要となります。
金融商品取引がマネーロンダリングなどの犯罪に利用されることを防ぐことや反社会的勢力が投資への取り組みを防ぐ目的があります。

不動産投資は仲介業者を介して取り組む場合は、公的証明書が求められることや当該不動産の名義確認がされる場合があります。
個人で物件を貸す場合は、貸す人から証明書を預かる場合はありますが・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になります。
投稿後、すんこい探しましたら、
暗号資産?口座開設する際に
必要らしいです。
マイナンバーカード、免許書の写真提示に加え、
公的個人認証の操作が必要らしく、
マイナンバーのスキャンと、暗証番号を入力
しないといけないらしいです。
手順がありました。
教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2025/03/14 20:49

金融所得についても所得税の対象になります。


その所得税法に以下の定めがあります。

所得税法

(利子、配当等の受領者の告知)
第二百二十四条 国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、(中略)その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所及び【個人番号】(中略)を、その利子等又は配当等の支払をする者に告知しなければならない。(以下略)
2 国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、(中略)これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。(以下略)
3 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
4 (略)

(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
第二百二十四条の三 株式等の譲渡をした者で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、(中略)その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所及び【個人番号】(中略)を当該各号に掲げる者に告知しなければならない。(中略)
各号 (略)
2 (略)
3 第一項の規定は、国内において第二十五条第一項の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの及び政令で定める金銭の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。
4 第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。
各号 (略)

このように、個人番号(マイナンバー)の告知が義務として定められているので、金融機関・証券会社はその申告を求めるのです。
その義務を履行しない場合は、証券口座を開設できないので、購入取引ができません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧説明ありがとうございます。
たしか、公的個人認証が
スマホでマイナンバーをスキャン後、
暗証番号(役所に提出してる暗証番号?)も入力する必要があるらしいと聞き、
マイナンバーのみだったらわかるんですが、
登録時の暗証番号も?と疑問に思いました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/13 23:27

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