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夫 69歳 年金受給者   
妻(私) 51歳 専業主婦

私は源泉徴収された投資益だけあり(複数の証券会社の特定口座年間取引報告書と支払通知書での配当金があります)、選択して申告することができます。
現在夫の年金の扶養になっています。
夫の年金の被扶養者=介護保険料を払わなくて良いと解釈していますが合っていますか?
夫の年金の被扶養者であるには(私の介護保険料の支払いが発生しないようにするには)、私の所得が95万以下であれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

あ~思い出しました!


当時はご主人は退職直後で健康保険は
任意継続保険で、奥さんは扶養制度を
利用できていたようですね。

現在は国民健康保険なので扶養制度は
なく、奥さんの保険料がご主人が納付
している保険料に含まれているんです。
お住いの市をお聞きしておいて
よかったです。

参考
https://www.city.kumamoto.jp/kiji003426/index.html
令和6年度の料率で計算しますと。
奥さん分は、概算で、
所得43万以下なら
均等割額6.4万
所得95万なら、
均等割額6.4万
所得割額7.0万
合計  13.4万
で、所得割額分
約7万増えてしまいます。

また、お住いの市の非課税条件は
下記のようになっています。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0032200/index.h …
合計所得41.5万以下で均等割、所得割
とも非課税
合計所得45万以下で所得割非課税
となります。
43万だと所得割は非課税ですが、
均等割5500円が課税となるわけです。

しかし、今年は定額減税があるので、
奥さんの所得48万以下なら、
ご主人の所得税が3万×2人=6万の減税
奥さんの所得48万超なら、
ご主人3万、奥さん3万に分かれます。

奥さんが非課税になる40万なら、
株の譲渡所得申告で
40万×15%=6万の所得税還付
40万×5%=2万の住民税還付
で、国保の保険料は増加なし
8万の得

配偶者特別控除維持で90万なら
株の譲渡所得申告で
95万×15%=14.2万の所得税還付
95万×5%=4.8万の住民税還付
で、国保の保険料は約7万増加
19万-7万=12万の得

定額減税は、ご夫婦どちらかに
3万×2人分の還元はあるはずです。

といった感じでしょうか。

国保の増加分の簡易計算方法としては、
(所得-43万)×13.36%
となります。
95万なら
(95万-43万)×13.36%
=52万×13.36%
≒約6.9万
というわけです。
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この回答へのお礼

そうです!
4年前なのに思い出していただきありがととうございます。

今回もとても詳しい説明で助かります。
43万以下ギリギリの所得で住民税がかかり、39万台で住民税ゼロだった謎が解けました。

国保の増加分の簡易計算方法もすごく助かります!

色々と勉強になりました。

恐らく4年前だけでなく何度かお世話になったような記憶なのですが、いつも本当にありがとうございます。

お礼日時:2025/03/14 19:51

前の質問も拝見していましたが、


気になる点がいくつかあります。
ご注意ください!

前の質問にありました、
所得95万は配偶者特別控除を意識した
合計所得95万だと思いますが、
雑損控除や医療費控除は関係なく、
そうした控除前の金額です。
それと同様で、
社会保険は国保なんですかね?
そうしますと、こちらも同様で
雑損控除や医療費控除は関係なく、
その前の所得が保険料に影響します。

奥さんが配当や投資益を確定申告で
申告してしまうと、奥さんの所得は
そのままそれが保険料の算定基礎値と
なってしまうのです。

ご夫婦の年齢から推測される
社会保険への影響は、
ご主人(65歳以上)
①国民健康保険料
 医療分、支援分
②介護保険料(1号)
奥さん
⑪国民健康保険料
 医療分、支援分、
 介護分(2号)
となります。

ですから、国民健康保険は、
奥さんの分もとられるのです。

早合点でご主人は実はお勤め等で
社会保険加入だったりしますか?
あるいはお勤め後の退職者社会保険で
奥さんの扶養申請をしていますか?

国民健康保険で、奥さんの申告所得が
43万以下ならば最低保険料となります。
95万だと52万の所得割が追加となり、
奥さんの
⑪国民健康保険料
 医療分、支援分、介護分
 おそらく、10~12%程度の
 保険料が上乗せになります。
 約6万ぐらいじゃないかと。
(自治体により、料率が変わります)
どちらの市等にお住いでしょうか?

ですから、税金の還付を受けられても
国民健康保険料の増加で
『いってこい』
あるいは損になってしまうかも
しれません。

無難なセンとしては
合計所得43万以下
です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
前の質問とは昨日の住民税の質問でしょうか(補足に雑損控除を有効に使いたいことを書いておりました。盗難同様の被害が100万ほどあります)
見ていただきありがとうございます。

数年前にも何度か確定申告の時期に貴方様に親身な回答をいただいており助けられました。感謝します。

95万は夫の「扶養親族等申告書」を出す時に「年間所得見積額が配偶者は95万以下が対象となる」と書いてあったので意識していました。

国民健康保険です。

私の控除前の所得が影響することは承知しており(説明いただいている詳細までは理解していませんでしたが)、私の還付金・私の住民税・夫の住民税・国民健康保険料などをそれぞれシミュレーションサイトで試算し、私の所得がゼロ・43万以下・48万以下・95万以下・控除枠をなるべく使う・という色々なパターンで比較していました(勘違いや落とし穴はあるかもしれません)

夫の年金は250万(所得140万)ほどです。

熊本市在住です。
43万以下だと私の住民税がゼロになると思っていたのですが熊本市のサイトで試算したら5500円となり、あれっ?と思っています。

雑損控除も全く有効に使えないのかなとあれこれ頭を悩ませていたらギリギリの時期になってしまいました。

理解力が乏しいのでとんちんかんなことを書いていたらすみません。
アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2025/03/14 10:31

>夫の年金の被扶養者=介護保険料を払わなくて良いと解釈していますが合っていますか?


間違っています。
あなたが65歳に達するまではあなたの介護保険料は健康保険料と一緒に徴収されています、ようする世帯主が支払う国民健康保険料に含まれています。

夫が75歳になると夫は後期高齢者健康保険に加入し、妻のみが国民健康保険加入となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「専業主婦の介護保険料」について検索した時に、サラリーマンの妻のことを書いてあるのを気付かずに読んで盛大に勘違いしていました。

私の所得が増えれば世帯主である夫が払う国民健康保険料が上るのは試算して分かっていたのですが、内容を理解していませんでした。

お礼日時:2025/03/14 09:59

>夫の年金の被扶養者=介護保険料を払わなくて良いと…



あなたが払わないでよいだけで、夫の年金からあなたの分も先取りされています。
サラリーマンのような“不要イコール扶養”ではありません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
第1号被保険者(65歳以上の方)については、それぞれ本人に保険料がかかることになります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、扶養者(または世帯主)に医療保険の保険料としてかかることになります。
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasaga …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「専業主婦の介護保険料」について検索した時に、サラリーマンの妻のことを書いてあるのを気付かずに読んで盛大に勘違いしていました。
詳しいリンクもありがとうございます。

お礼日時:2025/03/14 09:54

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