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任意入院した場合、主治医の先生の許可が無くては担任できないのですか?

A 回答 (4件)

法的には、退院できてしまうんですがね。


法律って、そんなものだから。
それでも、医者の側は「退院は同意できません」と言うことがあります。
退院が好ましくない病状のとき、本人が医者の反対を押し切って出てくのと、
本人が言うからとしかたなく退院を認めてしまうのとでは、
後の責任が違いますからね。
実際、勤務医時代に、手術直後でまだお腹に管が入っている患者さんが
病室に「退院します」という書き置きを残して失踪したことがあって、
警察で保護されて別の病院に入院してるという知らせが入るまでは
生きた心地がしなかったことがあります。
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わざわざ「任意入院」って断っているってコトは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第20条で定められている任意入院だよねぇ・・・



精神保健福祉法第20条の任意入院だったら、症状が良くなれば、本人の申し出で退院できる。

問題は、症状に良くならず、精神保健指定医に診断で入院継続の必要があると判断されたとき。
そんなときは、医療保護入院や措置入院などの入院形態に変更されることもあり、入院形態が変更された場合は、症状が改善して、精神保健指定医から許可されるまで退院できなくなるんだな。
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患者が勝手に退院すると、病院が法的責任を問われる可能性があります。



あなたが訴えるとかそういうことじゃなくて、病院は入院患者を治療する義務があるので、その義務を放棄したかたちになってしまいます。

患者が「自己責任で退院します」と誓約書を書いても、なお病院が責任を問われる可能性すらあります。

ですから、病院は退院を許可しないし、許可すべきではないし、許可できないのです。
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3年B組の担任になるには許可が必要。

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