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この場合、父親は老齢年金生活者支援給付金の対象者になりますか?

3人家族、同居
息子が両親を扶養してる
父親が身体障害者
息子の住民税が基本的にゼロだが、
年1回住民税が発生してる

老齢年金生活者支援給付金をもらうには、
同居してるが、世帯は別にすればメリットを受けられますか?逆にデメリットありますか?

「この場合、父親は老齢年金生活者支援給付金」の質問画像

A 回答 (2件)

老齢年金生活者支援給付金は非課税世帯が対象ですが、息子が非課税でないので対象外になります。

なお、住民税が基本ゼロなのではなくて、住民税額が少ないのでまとめて1回で徴収されていると思われます。

世帯分離すれば対象になり、デメリットは無いと思います。
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老齢年金生活者支援給付金の条件は


下記のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

⑴65歳以上の老齢基礎年金の受給者
⑵同一世帯の全員が市町村民税非課税
⑶前年の公的年金等の収入金額
その他の所得との合計額が
昭和31年4月2日以後生まれは
889,300円以下、
昭和31年4月1日以前生まれは
887,700円以下

⑴はOK
⑵は非課税じゃないのでNG
⑶は不明

⑵でだめですが、ご両親は非課税
なんですか?
そうならば世帯分離すれば非課税となり
⑶の条件があえば、いけると思います。

因みにあなたが扶養控除の申告を
きちんとしていないので、
住民税が課税になっているなら
そこを見直せば非課税世帯に
なるかもしれません。

具体的な皆さんの具体的な収入の
内容や金額がみえないとなんとも
いえません。
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