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NHKの受信料の未払いの場合なぜ過去の分まで請求されるんですか?

まぁ、払おうかなーとおもうやと思うようになった場合に

事実として、過去テレビを所有していなくてテレビを全く見ていなかった状態だったとしても
NHK受信料を払っていなかった場合は

いまからNHK受信料を払いますといった場合は過去分も請求されますよね?

これは過去のテレビ所有の有無はこちらがしなければならないのでしょうか?
こちらは使っていなかったと主張しても、

なかったことを証明しろみたいにいわれるのでしょうか?それであればNHKがあったことを
証明しろとも思うのですが、

過去の未払分(つかっていなかったので無効な請求分)を請求されずに

これからテレビを利用するのでNHK受信料をはらっていきたいと考える場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

ちなみにわたしはNHK受信料はいままでもはらっていますが、、( ゚Д゚)y─┛~~

A 回答 (7件)

NHK受信料の未払いについて、過去の分まで請求される理由と、NHKが過去のテレビ所有証明をどのように行うのかについてご説明します。


過去の受信料が請求される理由
* 放送法の規定:
* 放送法第64条により、NHKの放送を受信できる設備(テレビなど)を設置した場合、NHKと受信契約を締結する義務があります。
* 契約を締結しなかった場合でも、受信設備を設置した時点から受信料の支払い義務が発生すると解釈されています。
* 最高裁判所の判例:
* 2017年の最高裁判決では、NHKが受信契約の申し込みを承諾する意思表示をすれば、受信契約が成立するとされました。
* これにより、契約を締結していなくても、受信設備を設置した時点まで遡って受信料を請求することが認められる場合があります。
* 消滅時効:
* 受信料の消滅時効は5年ですが、これはあくまで契約成立後の話です。契約が成立していない期間については、時効が進行しないとされています。
* そのため、契約締結以前の受信料も遡って請求される場合があります。
NHKによる過去のテレビ所有証明
NHKは、過去にテレビを所有していたことの証明を、様々な方法で行う可能性があります。
* 訪問による確認:
* NHKの職員や委託業者が自宅を訪問し、受信設備の設置状況を確認することがあります。
* 過去の契約記録:
* 過去にNHKと受信契約を締結していた場合、その記録が残っている可能性があります。
* 他の情報源:
* 引っ越し業者や家電量販店からの情報など、他の情報源からテレビの所有情報を得ている可能性もあります。
* 裁判所を通じた手続き:
* 裁判所を通じて、テレビの設置日を確認する手続きが行われる場合があります。
注意点
* NHKからの請求を無視し続けると、裁判所から支払督促や訴訟を起こされる可能性があります。
* 受信料の支払い義務について疑問がある場合は、NHKや弁護士に相談することをおすすめします。
* NHK受信料について更に詳しく知りたい場合は、以下のリンクも参考にして下さい。
* NHK受信料に関する最高裁の考え方を解説!:https://ace-law.or.jp/column/%E6%99%82%E4%BA%8B% …
* NHKの受信料を支払わないとどうなる?:https://bengoshi-one.com/columns/nhk-jushinryo20 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

テレビの受信設備を設置したときから
nhkに請求権があるとかいしゃくされるとのことですが

共同の住居、アパートやマンションなどでアンテナが設備としてすでにある場合でも


テレビがないということであれば
テレビを受信する設備の構成要素を
満たしていないので

支払い義務はないですよね?

お礼日時:2025/03/15 16:51

請求は



視聴出来る機械とアンテナ等の設備の証明が必要です

また機械は訪問して確認せねばなりません

が、アンテナが設置しているのは条件が半分満たされるのでかなり不利になります

あの手この手の誘導尋問でテレビの証明に繋がることをやってきます

その話術、ペテンに引っかからない人間に限っては安全です。

まぁそんなレベルの人間なら、そもそもNHKは契約しません。で終わりと言うのを知ってますから、根本的に困らないと思います
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/15 16:55

>いまからNHK受信料を払いますといった場合は過去分も請求されますよね?


それだけでは「いいえ」です

肝心なのは「受信契約を結んだのか否か」です
が...

>ちなみにわたしはNHK受信料はいままでもはらっていますが、、
>( ゚Д゚)y─┛~~

ふざけてんの?あんたが知る必要あって切羽詰まってるでもなく
こんなふざけた質問要るの?
>( ゚Д゚)y─┛~~
もむかつく回答した記憶あるけど何も感じてねぇの質問者さんよ?
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この回答へのお礼

がんばります

お礼日時:2025/03/15 16:54

都合の良い部分だけを法律を根拠されてもねー。


いやはやなんとも?。
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この回答へのお礼

がんばります

お礼日時:2025/03/15 16:53

なお、遡りをさせない方法は自分で契約することです



そうすれば、遡りは最長5年となります

またそれも避けた時はテレビを新しく買うと良いですね

そのテレビで契約すれば遡りはありません。

そして、家に絶対に入れないことです

家に入れなければテレビのことはわからないです。

だから証明は絶対にできなくなります

家への侵入の決定権は自分にあり、契約とは関係ないです。

申告義務などはありません

つまり、家に入れるがために発覚するのです
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/15 16:53

受信料未払いというのは契約している前提です。


契約しているということはテレビがある、ということです。
契約をしていなければ、未払いではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/15 16:51

もちろん証明出来る場合です



つまりテレビを購入し、アンテナのある家に居た。と証明できれば良いわけです

僕のマイホームはアンテナがないので証明出来ませんな
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

アンテナのみでは請求理由にならないですよね?

お礼日時:2025/03/15 16:46

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