重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

確定申告の医療費控除ですがら保険で皮膚科に通院していて、レーザーをあてる美容皮膚科でカウンセリングを受けました。レーザーは自費です。医療費のお知らせには乗ってません。レシートはあります。この場合あげれますか?

A 回答 (5件)

保険診療の場合はもれなく医療費控除の対象ですがそれは十分条件であって必要条件ではなく、保険対象外でも治療目的であれは医療費控除の対象になります。



美容皮膚科と言うことですので、主に治療目的でなく美容目的と思われ医療費控除の対象外の可能性が高いと思います。ただ、美容皮膚科が一切治療をしないというわけではないので、正確には医療機関にご確認ください。
    • good
    • 1

美容目的の治療は医療費控除の対象外。



自費だからと言って医療費控除対象にならないとは限らない。
歯科矯正、インプラントなどは控除対象になる。他にもたくさんある。
    • good
    • 0

>レーザーをあてる美容皮膚科でカウンセリング…



保険対象外だからといって医療費控除にならないわけではありませんが、病気やけがの治療行為でないものはだめです。

----------------------------- 引用 -----------------------------
 容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/35 …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

基本的に、医療費控除の対象になる物は


その治療を行わないと、病的に身体に問題が生じる場合です。

美容目的や予防目的の健康診断・ワクチン接種などは
身体に問題が生じる事では無いので、対象にはなりません

と言うか、自費で出している物は保険対象外ですから
保険対象外は、基本的に医療費控除の対象にはなりません
    • good
    • 0

美容を目的とした診療は、原則として医療費控除の対象外です。


また、健康増進や予防を目的とした医療行為も、控除の対象外となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A