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国税庁HPでの確定申告における配偶者の扱いについて

『申告する方の合計所得が1000万円超の場合は配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも受けることが出来ない』とありますが、その条件に合致しているためかHP上で配偶者情報が入力できません。
配偶者収入は100万円程度です。

医療費控除を申請したいのですが、ここに配偶者の名前が入らないのに配偶者医療費の欄で配偶者分も申請してしまって良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ここに配偶者の名前が入らないのに配偶者医療費の欄で


>配偶者分も申請してしまって良いのでしょうか?
問題ありません。医療費控除の要件は自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合であって、扶養親族等のためにはと書いていないので、共働き夫婦でも配偶者の分の医療費控除を申告できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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医療費控除部分は配偶者の名前を入れて申告する形で良いです。

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>配偶者分も申請してしまって良い


>のでしょうか?
はい。かまいません。
ご主人が医療費を支払っているなら
かまいません。
配偶者控除を
申告する/しない、
できる/できない
には関係なく、ご主人が奥さんの
医療費を支払っているなら、ご主人が
医療費控除を申告できるのです。

役所側ではどういう関係者かは
マイナンバーでたいてい確認できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
控除申請をしたいのではなく、ただ配偶者が誰かを入力しないと行けないと思い込んでおりました。配偶者のマイナンバーも入れなければどう紐づけるのだろう…と。

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2025/03/16 20:16

同居の親族の医療費を夫が負担したのですから、医療費控除の対象です。


配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるか受けられないかは別問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変助かります…
私も全く同じ認識なのですが、国税庁HPの『令和6年分の所得税及び申告内容』の「配偶者や親族に関する事項」の部分が子供達分しか入らず…

このまま医療費控除部分は配偶者の名前を入れて申告する形で良いのでしょうか?

お礼日時:2025/03/16 20:01

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