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大至急質問させていただきます。
3年ほど前にウーバーの副業を開業届と青色の申請書類を出し、令和5年分まではそれなりに副業分の収入もあったため確定申告をしていました。

令和6年分は本業に集中していたためウーバーでの収入は6万円程しかありませんでした。

20万円以下の収入であれば確定申告不要と聞いたのですがこの場合は昨年まで確定申告をしていた事もあり収入が少なくても確定申告はした方がいいのでしょうか?

年末調整は本業の方で済ませています。

また副業は本業の方での許可を得て行っています。

A 回答 (4件)

20万以下なら確定申告しなくてよいです。


但し、住民税の申告は必要です。
確定申告のように住民税申告では20万以下の条件はないからです。
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>ウーバーでの収入は6万円程…



これ、所得税を源泉徴収されていませんか。
税制度上は確かに必要ありませんが、個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が少なからずあります。
もし、源泉徴収されているなら確定申告をして精算しないと損をすることになりかねません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>20万円以下の収入であれば確定申告不要と聞いた…

20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、特に 3. 番がセーフかどうかです。
ここが問題なければ、確定申告の義務はありません。
開業届を出したら未来永劫ずっと申告し続けなければいけない、なんて決め事はありませんのでね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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副業収入6万円なら義務はありません。



国税庁の案内で給与所得者で確定申告が必要な人として、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人となっていて、開業している人や青色申告の承認を受けている人などと言う記載は無いので義務はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、ウーバーの所得が赤字なら確定申告することで損益通算が可能です。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/56 …
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開業のままならば、必ず確定申告の義務があります。


収益額は関係ありません。
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