重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

大日本帝国憲法のどういう部分が変わったことによって、参政権が広がったことが、確認できるんでしょうか?

A 回答 (1件)

AI向けの質問なので、chatGPTの結果を貼ります。

真偽はご自身でご確認くださいね。

参考回答
大日本帝国憲法(明治憲法)から日本国憲法に移行することで参政権が拡大した主な変更点は、以下の条文の変化から確認できます。

1. 主権の所在の変更

大日本帝国憲法

第1条:「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」
 → 天皇主権であり、国民の権利は天皇から与えられるものとされていた。

日本国憲法

第1条:「日本国は、主権が国民に存する民主主義国家である」
 → 主権が国民にあると明記され、国民の政治参加の基礎が確立された。

2. 選挙権の拡大(納税要件・性別制限の撤廃)

大日本帝国憲法

第5条:「帝国議会ハ貴族院、衆議院ノ両院ヲ以テ之ヲ組織ス」

第15条:「衆議院議員ハ公選ス」
 → 衆議院議員の選挙はあったが、制限選挙(一定の納税額が必要)であり、女性には選挙権がなかった。

日本国憲法

第15条:「公務員を選定し及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」

第44条:「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」
 → 財産・納税要件が撤廃され、すべての成人男女に選挙権が与えられた(普通選挙)。

3. 議会の権限の拡大

大日本帝国憲法

第4条:「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ…」

第55条:「国務大臣ハ天皇ヲ輔弼シ…」
 → 議会には天皇の決定を覆す権限がなく、立法機関としての制約が大きかった。

日本国憲法

第41条:「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」
 → 国会が主権者である国民を代表するものとされ、民主的な議会政治が確立。

4. 直接民主制的な要素の導入

日本国憲法第96条:「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が、これを発議し…国民投票においてその過半数の賛成を得なければならない。」
 → 憲法改正には国民投票が必要になり、直接的な政治参加の機会が生まれた。

まとめ

主権が天皇から国民へ移行(主権在民)

選挙権が納税要件なしの男女平等の普通選挙に(制限選挙→普通選挙)

国会が国権の最高機関になり、議会の役割が強化

国民投票制度が導入され、直接民主制的な要素が加わった

これらの変更によって、すべての国民が平等に政治に参加できる権利が保障されるようになり、参政権が大きく拡大しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/19 09:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A