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100万円の保証金(使わなくなった時に全額返済と明記してあり、実際に他の人には返金されています)をなかなか返してくれないので、訴えました。そしたら「反訴する」という連絡が来て驚いています。反訴できるものなのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 別荘の契約なのですが、言われたままにこちらの負担で原状回復し、クリーニングもし、鍵も返しました。1ヶ月以内に返金と言われましたが、もうすでに6ヶ月経ち、連絡をしても「責任者が移動し、後任が決まっていない」と言われ続けています。

      補足日時:2025/03/17 12:36
  • 私が裁判を起こしたので、良くわからない人が「反訴する!」と言って来ただけかな、と思っていました。相手方も私に対して相応の債権を持っているならわかりますが、そんなものは存在しません。

      補足日時:2025/03/18 00:04

A 回答 (3件)

出来なくはありませんが、最初から反訴を示唆するのは良い手とは言えません。


本訴の進行具合から被告が勝てそうだと感じた時に、原告が請求を取り下げられないように提訴するのが一般的な反訴の使い方ですから、あとは訴状を見ないことには何とも言えません。
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詳細が判らないと、何とも言えませんが。



あなたの訴えが受理された後に、相手方からあなたに、直接「反訴する」と言う連絡があったと言うことでしょうか?

その場合、2~3の奇異な点があって。
まず相手方は、裁判所からの訴状が送達されたことを受けて、あなたに「反訴する」と言う連絡があったことになりますが。
訴状が受理された先は、その様なやり取りは、基本、裁判所(あるいは弁護士)を介して行われます。

すなわち、提訴した時点で、原告と被告が、直接、連絡を取り合うのは、裁判所から和解提案があった場合などを除き、かなり限定されます。
あるいは、双方が弁護士を立てた場合、それも弁護士間で行われるので、当事者が連絡を取り合うことは、かなり稀です。

また、そもそも反訴は、あなたの提訴(本訴)の中で行われる手続きなので、いきなり「反訴する」ではなく、まずは「応訴する」があるべきです。

従い、「応訴の上、反訴する」なら、まだ判るのだけど。
それも常識的には考えにくいです。
反訴と言うのは、言わば「カンターパンチ」的な法廷戦術ですから、予め原告に「カウンターパンチを出すぞ!」なんてことは、普通は伝えません。

金銭トラブルの様ですが、それで反訴と言うのは、特に予想が付きます。
あなたが100万円の債権回収を求める提訴であれば、相手方もあなたに対し、相応の債権を持っていることを主張する予定と考えられます。

言い換えれば、それ以外の場合は、「反訴」ではなく、あなたが訴えた事実に関し、それをを争う「応訴」と言うことになります。
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条件がありますが、満たせば反訴できます。

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