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安全運転センターから
令和6年1月8日の違反4点 になりました。
一年間無事故無違反で経過すると点数は計算されないと書いてましたが、免許更新の区分は違反者講習になっました。

これは点数が4点から0点になるだけで区分は違反者講習ということになるのですよね?
違反者講習は例えばシートベルト義務違反一回でも違反者講習になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1の回答って理解出来ていないかな?


「違反者講習」というのは免停処分者講習とは別に軽微な違反の積み重ねで免停に該当した人に対する講習です。
質問者の言ってることは『違反運転者講習』です。
免許更新の講習は3種類(初回更新者も入れると4種類)で、ゴールド免許に該当する人が『優良運転者講習』で質問者は『一般運転者講習』になり、違反を重ねると『違反運転者講習』になります。

まぁ質問者の「違反者講習」は確かに間違っているんだけど書き方がね…
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この回答へのお礼

違反者講習と違反運転者講習があるんですね、分かりやすい解説ありがとうございます。
軽微な違反が過去三回あるので今回違反運転者講習になります。

この過去というのは前回の免許更新前のものカウントされるんでしょうか?

お礼日時:2025/03/20 14:22

違反者講習の該当者は? 交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が6点になった方です。

ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。 免許停止処分にならないための講習です。免許証がゴールドから青色になりますね。
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この回答へのお礼

端的にありがとうございます。累積6点でもアウトなんですね、これは何年間でとかはないということですかね?

お礼日時:2025/03/20 14:16

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