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緊急です。

以前、バイトを辞め国保や年金が払えてない期間があったのでそれを今バイトを12月から初め、2月の末から月々いくらずつという感じで返済していくことになりました。

私はその際に、2月末、3月末、4月末という感じでお願いし、市役所の方でもそれで大丈夫となり納付書を送っていた抱く形になりました。

しかし2月末の期日を過ぎてから気づいてしまい、督促できてくれるかなと思っていたのですが来ず、3月4月の支払い分も何故かもうすでに届いてた期日がすぎています。

2月分の支払いは私のミスなので悪いのですが、3月分4月分に支払いするはずのハガキがもうきていてそれも期日が全て過ぎているのは何故なんでしょうか。


本日市役所から差し押さえの事前通知書が届きこの質問をさせていただいております。


本当に2月分は私のミスなので明日にでも払いに行こうと思うのですが、2ヶ月分だけ不思議で仕方ないです。


明日電話しようと思いますが、残りの2ヶ月分は市役所のミスでしょうか?

もしミスの場合明日2月分の支払いは行きますが、それでも私は2ヶ月分の支払い期日を過ぎているということで差し押さえされてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

>もしミスの場合明日2月分の支払いは行きますが、それでも私は2ヶ月分の支払い期日を過ぎているということで差し押さえされてしまうのでしょうか?



電話してミスを説明すれば全然大丈夫ですよ^^
なので早く電話してミスだった事を報告しましょう!
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この回答へのお礼

今はもう営業時間が過ぎているので明日急いで電話してみます!
ありがとうございます!!

お礼日時:2025/03/17 19:58

あなたが分割納付に同意したのに履行しなかったので「期限の利益」そう記したのです、そのため分割納付は認められなくなったのです、市役所のミスではありません。




「期限の利益喪失条項」
>期限の利益喪失条項とは、債務者の契約違反があった場合に、この期限の利益を喪失させて、前倒しで全ての債務を履行させる旨を定めた条項です。
>支払い等の期限が到来しても返済をせず、期限の利益を喪失した場合、一括で全額の支払いを求められたり、遅延損害金を請求されたり、担保が差し押さえられるといった不利益が生じることがあります。
https://www.daylight-law.jp/debt/qa/qa139/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足させていただくのですが、最初に支払い予定だった1回目のものが2月末の支払いだったのにハガキでは1月6日までと記載されており、2回目の支払い予定が3月末で、けれど2回目の支払いのハガキは1月31日と記載されています。
なので、元々1回目から記載がおかしいのですがこの場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2025/03/17 20:45

ここで色々書いているより、役所に出向いてハッキリさせた方が、あなたもスッキリしますよ



役所に行って、怒られる事は無いし、お茶は出ないが未来志向での話は聞いてくれますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみません、役所には行くことが出来ず今は営業時間も過ぎているため電話ができないのでこちらでご質問させていただいております。

お礼日時:2025/03/17 19:59

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