
心配です。
今日、私の兄が友達からお金を2万円借りていたと母に学校の先生から連絡があったそうです。
経緯をお話しますと、兄の友達が兄をしつこく遊びに誘っていたようで金欠で断っていたのですが友達がしつこく誘ってきたので「奢ってくれるなら遊びに行く」と友達に言ったそうです。
そしたら友達は交通費代3000円を出してあげたらしく、プラス兄は自分の好きな物を買うために2万円友達から借りたそうです。兄はその借りた2万円を絶対に返すという約束で借りたそうなのですが、、
そしたら今日、兄の友達の母が学校に連絡をいれたそうなんです。このお金の貸し借りについて今すぐ返して欲しいとの事だったらしく、兄は2万円はもともと返す予定だったから今日返しに行くと言っていましたが、相手側の母親が「直接家に来て返して」とのことだったので兄は今日の夜6時前に友達の家に向かいました。
そしたら「3000円も返して」と言われたらしくてそこの部分で兄は「なんで○○(友達)が出してやるって言ったのに俺が返さなきゃいけないんだ」と納得しないみたいで今、母に向こうの親から連絡が来ています。
兄が納得して2万3000円を返さない限りこの件は終わらないですし相手側の親も相当怒っているそうです。
母が「とりあえず2万3000円返しなさい!」と言っているのにも関わらず兄は認めなさそうです。
これってどうしたらいいんですかね。。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現実的な解決を考えるなら,23,000円全額を返金したほうが良いと思います。
法的には,20,000円は確実に返済の義務があると言えます。
3,000円についてはちょっと微妙で,うまく主張ができた側の勝ちのようにも思えます。
「お金を貸す」という行為は「金銭消費貸借」契約という法律行為に該当し,「交通費をおごる」という行為は「贈与」契約という法律行為に該当します。
質問文中にはお兄さんとお友達の年齢が明らかになる情報はありませんが,「学校の先生から連絡があった」とのことから,2人は未成年者(18歳未満)であるように思えます。
未成年者が有効に法律行為を行うには,その法定代理人の同意が必要です(民法5条1項本文)。ただお小遣い(=随意処分財産)についてはその例外とされ,未成年者が一般に許されると解される範囲においては,自由に処分(買い物等)をしても良いことになっています(民法5条3項)。
このことを考えると,20,000円がその友達にとってどの程度の金額なのかということも影響しますが,先方の利益を考えると,親の同意のない借用とするよりも,単純に返済を求めたほうが得だと思えるので,これは単純に返済を求めてくるのが普通だと思います。
交通費3,000円については,年齢次第で随意処分財産であるという解釈ができそうで,そうなると贈与は有効に成立するので,返済の必要はありません。
ですが髄処分財産ではないという解釈になると,民法5条違反を理由にその贈与契約を取り消され,返還を求められる余地が生じてしまいます。
そしてその判断を公式に行うことができるのは裁判所ということになりますが,3,000円のためにそんなことをする人はいないでしょう? なのでここはもう相手を説得できた者勝ちということになります。
で,ここでお兄さんが折れないと,相手はもっとエスカレートした行動に出かねません。少なくとも20,000円はお兄さんに返還義務があるので,本来どちらよりにも立ってはならない学校も,その友達よりの立場を示してくるかもしれません。いろいろといづらくなってしまう可能性があります。
契約に基づいた履行をしているにもかかわらず20,000円を受け取らない相手方にも非はあります(ここはなんなら供託してしまうというのも手ではありますが,素人がネット情報だけに頼ってするのもまた大変そう)が,これ以上のトラブルを引きずらないためにも,お兄さんが折れてしまったほうが,お兄さんのためにもなるのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
お兄さんも友達もアホ2人ですね。
どうしたらって返すのが一番早いと思います。
お兄さんが払わないなら家族が代わりに持ってく。
そしたらとりあえずその場は終わるはず。

No.2
- 回答日時:
そのお兄さんの年齢(大学生?小学生?)にも話が変わりそうですが、
法律的な点は分からないので、私の独断と偏見で書くならば。
大学生くらいの大人ならば、3000円はお友達の負担すべき費用のため、お兄さんは払う必要はないかと思います。
(遊び相手が欲しかったのは相手側。そのお兄さんに来てもらったならその移動費用は出すべきかと。)
相手側の、親と子の間で解決すべきかなと。
小学生くらいのお子様ならば、お兄さんが3000円支払うべきですが、その場合もやはり、おごる話を持ち出した相手側のお友達自身が、
お兄さんに対して
『母ちゃんに返して貰えと怒られちゃったから返して。今度のお年玉でちゃんと3000円返すから。』と謝るべきかなと。
No.1
- 回答日時:
とにかく、貸借関係をチャラにする事でしょう
3000円は交通費にって言っても、相手の親としてはその目的地に行かせない予定でしょうから返済する必要が有ります
また、親や教師が出てきているのですから、菓子折りでも持って謝りに行った方がいいのでは?
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