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標準報酬月額の交通費について

現場仕事をしていて毎回働く場所が違います。
会社への通勤ではありません。

通勤費は標準報酬月額に含まれる事は分かったのですが交通費も含まれるのでしょうか?
ガソリン代の他に高速道路の料金も交通費として給与明細にのっています。

A 回答 (5件)

通勤交通費は法的には通勤手当であって給与の一部ですが、一定の要件のもと非課税になってます。

一方の出張などの旅費交通費は経費を立て替えている扱いで、給与と合算して振り込まれたとしても位置づけが全然違い、標準報酬月額には含まれません。

毎日経路を申請して精算しているなら、出張旅費の扱いかと思いますが、不安であれば勤務先にご確認ください。
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交通費は実費を上回らなければ標準報酬月額には含まないのが原則です。




標準報酬に含まれる通勤費か含まれない交通費かの見分けは労働契約上の勤務地に行くためかどうかです。
ただし毎回が今月はここ、来月はあっちの様な場合は通勤費として看做される可能性があります。
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それなら、電車通勤にしましょう。


電車賃なら、全額出ます。車の通勤は、
ガソリン代が全額出ない事が多い。
理由は、自宅と職場以外も車を動かしているからです。
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通勤費と交通費は、同じ概念って感じですね


出張に必要な旅費っていう意味になるなら非課税です

給与明細にのっているのはわかりましたが、
それが課税対象に含まれているのかいないのか、
その明細をよく確認しましょう

ただ法律で旅費を出さないといけないなんて決まりは無いので、
手当として支給しているなら課税がかかるかもしれませんね
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会社に聴いてくださいと言うしかありません。

それの就業規則をもとにしないと完璧な回答は出ないと思います。
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