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小売店の粗利益の10%を、国庫に納めるのが
消費税と、最近知りました。
小売店が、消費者が払った10%を、まとめて
年1回払うじゃないとか。
ええええええって印象です。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamato様
    ありがとうございます。
    ①売上で受けた消費税(借受消費税)-②仕入で支払った消費税(仮払消費税)の差額を納税します。
    ①>売値のうち原価分 ([売値] - [粗利益]) の10%

    上記のように理解してよろしいでしょうか

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/26 09:32
  • 「おおむね粗利の10%で間違いありません。」ですが、
    人件費を外注化した場合は、外注費は、経費になるので、
    粗利は、ダウンします。つまり、国に治める消費税は、
    低く抑えることができると理解していいでしょうか。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/02 09:14
  • 表現が不穏当ですね。お詫びします。
    正規社員への給与ではなく、パートや人材派遣スタッフを
    利用すると、小売りの納める消費税は、低くなる。
    つまり、消費者が1割乗せた額との差益が生まれる。
    そんな理解でいいでしょうか。
    これも不穏当ですか。消費者は、問答無用で1割乗っかります。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/02 10:45

A 回答 (10件)

>消費者が1割乗せた額との差益が生まれる…



何度も言いますが、小売店が国に直接納める分以外は、仕入や経費の支払先が国に納めるので、消費者が払った10% はすべて国に納まるのです。
小売店の差益などになりません。

----------------------------------------------

話は逆で、小売店がインボイス登録をしない零細事業者だとすると、「粗利の 10%」は手元に残り、これを益税と俗称するのです。
益税も売上に含めて所得税の申告を行う限り、合法です。
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>つまり、国に治める消費税は、低く抑えることができると…



だから、粗利が減れば小売店が (←ここ大事) 国に直接納める消費税額10%も当然減ることになります。

しかし、日本語の使い方として
「低く抑えることができる」
と表現するのはおかしいです。

粗利が減る→儲けが減る→納税額が減るのは当然
なので、これを
「低く抑えることができる」
などと言っては、納税額さえ少なければ儲けはどんなに少なくてもよいと受け止められます。
主婦パートならともかく、そんな商売人はいません。

「つまり、小売店が国に直接治める消費税は、低くなる」
と言うのが正しい日本語です。
この回答への補足あり
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補足の日本語がちょっと分かりにくいですけど、とにかく



・小売店が国 (及び自治体) へ直接納めるのは、おおむね粗利の10%で間違いありません。
・小売店が客から預かった消費税額と、国へ直接納める分との差額は、仕入業者等を通じて最終的には国に納められる。
・以上を合計すると、消費者が小売店に支払った消費税の全額が国に納まる。

ということです。
この回答への補足あり
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[小売店の粗利益の10%を、国庫に納めるのが消費税]


違いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。認識不足でした。

お礼日時:2025/03/26 09:22

>小売店の粗利益の10%を、国庫に納めるのが消費税と


違います。
基本的には小売りだけでなく卸など流通のそれぞれの段階で粗利の10%を納めて、それらトータルで消費者が払った10%が納税されます。

実際には売り上げにかかる消費税から仕入れや経費でかかった消費税を差し引いて納税します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/26 09:22

>粗利益の10%を、国庫に納めるのが…



考え方としてはそれで合っています。
ただし、小売店が国に直接納めるのが (←ここ大事) 、粗利益の10%というだけです。

売値のうち原価分 ([売値] - [粗利益]) の10%は、仕入や経費の支払いに上乗せして払っています。
製造元や問屋、流通業者はまたそれぞれ国に納めています。

したがって、国へは小売店、流通業者、問屋、製造元などに分散して納められますが、合計すると消費者から預かった 10% はすべて国 (及び自治体) に入るのです。

インボイスうんぬんは関係ありません。
インボイスなど始まるずっと以前、平成元年の消費税初導入時からこの仕組みは変わっていません。

ただ、零細事業者で消費税の免税事業者とされている場合は、確かに粗利益の10%が手元に残ることになりますが、これは「事業所得」の課税対象に含めることで合法とされています。
「雑所得」でありません。誤回答にご注意ください。
この回答への補足あり
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売上で受けた消費税(借受消費税)-仕入で支払った消費税(仮払消費税)の差額を納税します。


仮払消費税で引けるのは、的確請求書またはインボイス対応領収書がある場合だけです。
売上規模が小さい事業者は、経営している業種によりみなし納税と言って借受消費税の何%かを納めることができます。但し手元に残った消費税の残りは雑所得として課税対象になります。
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小売で消費税をとりますが


売り上げの1000万円円以下なら、消費税の10%を払わなくても大丈夫なようですよ
かなり前から決まってたものですよ
最近変わったのは、
インボイス登録した場合は、
1000万円以下でも払う必要がありますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/26 09:23

小売に限らず、企業は同じです。


国が消費税の2重取り、3重取りを防ぐ為です。

納める消費税=売上げの10%ー仕入時に仕入先に払った消費税分。
但し、仕入先は課税業者の場合です。
非課税業者の場合は、差引く事が出来ません。

税抜き100円で仕入れたダイコンを税抜き300円で売る場合。
仕入れ時に10%の10円を上乗せして110円払います。
10円分が消費税です。

300円で売る訳だから、消費税30円を含めて客から330円貰います。

国に納める消費税=30-10=20円

(300円-100円)×10%=20円と同じ計算になります。
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それは違うと思います。



たとえば小売店でなにかを売ったとき、定価の10%を消費税として客は払います。
じゃあ、その10%をそのまま国に納めるか?というと違います。
売った商品をお店が仕入れたとき、お店は仕入先に10%の消費税を払っていますから、すでにいく分かの消費税を払っているのです。

客から受け取った消費税を、「仮受消費税」、仕入れ先に払った消費税を「仮払消費税」とか分類して、その差額を国に納めることになります。
一般的には、「仮受消費税」のほうが多いから、消費税を納税することになりますね。

ただ、概算の消費税を求めるとき、粗利から計算する方法もあるようです。
でも、この計算方法を使う場合でも、「(労働分配率% + 利益率%)」が計算式に入ってきますので、いずれにしても、質問者さんの思っている計算は違っています。

なお、現実問題として、販売する商品が多いと、消費税計算は大変なことになることもあると思います。この場合、コンピュータシステムが無いと難しい気がしますね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/02 09:10

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