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好きな人に振り込んだお金を返してほしいです。

依存しすぎて冷静な判断が欠落していた私が悪いことは十分承知です。

2024年1月、好きな人に「5万ふりこんだらLINEつなげてやる」と言われ、5万円はらってしまいました。
そこから好きな人を怒らせたり不快な気持ちにさせると罰金制度ができてしまいました。
正社員で働くことができずなけなしのお金を振り込むたび、とても辛くなり、でも離れられない自分の弱さに何度も絶望しました。
3年近くかなり依存しており「罰金はらえないならブロックする」と脅されるといなくなることが怖く、謝り続けながら振り込んでしまいました。怒らせる理由は本当に些細なことです。
一度の罰金は最大25万円でした。
ただ脅されて払ってしまっているので向こうから強制的に払えと言われたわけではありません。
なので弁護士や裁判をしてもこちらが負けてしまうとは思います。
一年間で3桁にいくほど振り込みました。いま貯金はほぼありません。

その人とは先月こちらから縁を切りました。洗脳の呪縛が解けました。
またお金を払えという話をされましたが、今回は怒らせた罰金ではなく自分が作った怪しげなサイトの入会金と月額を払えという内容でした。そのサイトの証拠見せてと突き詰めたら「見せられない」の一点張りでさすがに不信感が募りすぎ、もうこの人には関われないと急に目が覚めました。
しかし先月前半はまだ依存していたので月額だけ払ってしまいました。よくよく考えたら自分に依存してる女を使った新種の詐欺なのでは?と思ってしまいます。
もう少し早く気づけば月額を払わなくて済んだのに…

ちなみに相手の男性は自称社長で大金持ちだそうです。
だんだんこれも嘘で本当はお金ないから私に集ってるのかとも思い始めました。

やはりこちらが了承して振り込んだので返してもらうのは難しいでしょうか。
全額ではなく少しでも返してはもらえないでしょうか。
その男性はやりとりしていたツイッターを削除してしまい、あまりスクショできず証拠は少ないです。(5万はらったLINEは2か月でブロ削されました)
いままで脅されたスクショや暴言、誹謗中傷のスクショもすこしあります。
高すぎる勉強代だったと割り切って今度こうならないように気を付けるしかないでしょうか。
泣き寝入りするかもしれませんがダメ元で無料相談に行ってみようかと思います。

自己都合のわけわからない話かもしれません、よかったら回答お願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

弁護士さん案件じゃないでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:05

あなたは彼のATMですか?単なる都合のいい女じやないですか!自分に腹がたちませんか?もっとじふを大切にしてください!今までのお金は

手切金として諦めて、即刻別れてください!えなたのじんが可哀想です!
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:05

まあ、あなた様にあまり期待を持たせてもよくありませんが、率直に申し上げて、


【供与した資金のうち、いくばくかの資金については返還してもらえる可能性がある】ということではありますね。

上記質問文を読んでいて、
なんだか、【新興宗教にのめり込んで、多額の財産を寄付し、つぎ込んでしまったというような場合と似たようなものかな。】
というような感じがしました。

ちなみに、法的な根拠としては、下の回答者のとおり、
民法の【公序良俗に反するので無効】(第90条)とか、【不法行為に基づく損害賠償請求】(第709条)の規定を拠りどころにすることになるでしょうね。
いずれにしても、既にご認識されているとおり、
一度無料相談会等で弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

【ご参考】
●民 法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

最近の最上さんの刺32事件を調べて見てください。



借用の確認と返済期限までつけて裁判までして250万中3万しかかえって来ず犯行にいたりました。

貴女はあげたのですか、貸したのですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

返還請求は充分に可能と思われます。



まず憲法31条は私的制裁を禁じており。
それを受けて民法は、公序良俗に反す契約行為を禁じたり(90条)、不法行為に対する損害賠償請求権を認めています。(民法709条)

また、刑事でも脅迫罪などは考慮されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

>ただ脅されて払ってしまっているので向こうから強制的に払えと言われたわけではありません


脅している時点で、犯罪の可能性も有ります
また、明らかに相手は初めから、お金を詐取する意図が有れば
これも犯罪

これはいわゆる「ロマンス詐欺」みたいな手口です

警察に相談される事をお勧め致します。
ただし、全額返って来るかはその後次第です
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

良かったですねえ目が醒めて。


さて、罰金というのは公的機関だけが課すことができるものです。私人がやっていいことではありませんし、やっても無効です。それに脅されて払ってしまった金額は取り戻すことが絶対にできないわけではない。
 それにしても、罰金とか自称社長で大金持ちとか、やってることは典型的なヒモ稼業。相手の男性はあまり知的な方ではないように思いますのでそれなりに勝ち目はあるんじゃないかと思います。とりあえず法テラスに相談してみましょうよ。クズをのさばらせていたら新たな被害者が出るだけですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

法律無料相談の法テラスに行って相談すること、とりあえず警察に被害届を出してみること、以外には打つ手がないと思います。



一年間で3桁にいくほど振り込んだのは、勉強代としては多額ですが、目が覚めただけでも幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

>無料相談に行ってみようかと思います


まぁこれが全てですね。

ただ「返して」という話なら借金ですが、(借用書まで必要とは言いませんが)相手が借金を申し込んでいないどころか、質問者さまも貸した認識すらないお金でしょ?
で詐欺については実は無茶苦茶ハードルが高くて、最初からだます気だったということと、約束が履行されていないのをセットで証明しないといけません。
お金を払って約束が守られていたり、気が変わった…なら詐欺にはできません。
あとは精神的に正常な判断力がなかったセンですが、心療内科等に通っていましたか?
なかなか難しいとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

この段階で目覚めて良かった良かった!(^^)/



まずは公の生活相談にでも話を聞いてもらい、その後弁護士などの無料相談に連絡してみてダメならもう諦めようよ。

風俗で働く程依存してしまったわけではないし、長い人生事故でもあったと思えば100万程度のお金なんて大した額ではありませんよ。

悔しいのはわかるけどねぇ…
もうね、人の心を持っていない人間には関わらない事ですよ。

明るい未来の為、全てを水に流し、今から自己肯定感を上げる良い事だけ考えて再スタートを切りましょうよ。
過去を後悔しても時間の無駄ですよ。

頑張って!
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/21 14:04

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