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債務の援用についていくつか質問です。
①借金などの債務の最終弁済から完全に5年以上経過していますが、現在も催告書が届いている場合、援用は可能でしょうか?
②債務支払の裁判判決が出て10年以上が経過した場合では、援用の文章は裁判所ではなく、直接債権を持っている会社に送ればよいのでしょうか?
③債権回収の代理の会社から通知が届いている場合、援用の文章は、その代理会社に届ければよいのでしょうか?もしくは直接債権を持っている会社に送ればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

「債務の援用」ではなく「消滅時効の援用」です。

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債務の援用に関するご質問ですね。

以下、各質問について詳しく解説します。
①借金などの債務の最終弁済から完全に5年以上経過していますが、現在も催告書が届いている場合、援用は可能でしょうか?
* 原則として可能です。
* 債務の消滅時効は、一定期間(原則として5年または10年)が経過し、かつ、債務者が時効を「援用」することで確定します。
* 催告書が届いているだけであれば、時効の援用は可能です。ただし、催告書の内容によっては、時効の更新(中断)事由に該当する可能性もありますので、注意が必要です。
* 注意点
* 催告書の内容をよく確認し、債務の承認とみなされるような記載がないか確認してください。
* 債務の承認とは、債務者が債務の存在を認める行為であり、これを行うと時効期間がリセットされます。
* 例えば、催告書に記載された金額の一部を支払ったり、支払いの猶予を求めたりすると、債務の承認とみなされる可能性があります。
②債務支払の裁判判決が出て10年以上が経過した場合では、援用の文章は裁判所ではなく、直接債権を持っている会社に送ればよいのでしょうか?
* はい、債権を持っている会社に送付します。
* 裁判所の判決によって確定した債権であっても、時効の援用は可能です。
* 時効の援用は、債権者に対して行う意思表示であるため、裁判所ではなく、直接債権を持っている会社に通知します。
* 注意点
* 裁判判決が出ている場合、時効期間は10年となります。
* 時効の援用を行う際は、内容証明郵便など、証拠が残る方法で行うことをお勧めします。
③債権回収の代理の会社から通知が届いている場合、援用の文章は、その代理会社に届ければよいのでしょうか?もしくは直接債権を持っている会社に送ればよいのでしょうか?
* 代理会社に送付するのが一般的です。
* 債権回収の代理会社は、債権者から回収業務の委託を受けているため、代理会社に援用通知を送付することで、債権者に通知が伝わります。
* ただし、念のため、直接債権を持っている会社にも通知を送付しておくと、より確実です。
* 注意点
* 代理会社からの通知に、債権者の情報が記載されているか確認してください。
* 不明な場合は、代理会社に問い合わせて確認することをお勧めします。
その他
* 時効の援用は、複雑な手続きとなる場合があります。ご自身で行うことが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 債務の承認とみなされる行為
* 債務の一部を返済する。
* 債務の支払いを猶予してもらう。
* 債務の存在を認める書面に署名する。
* 債務の減額や分割払いを申し出る。
* 時効の援用方法
* 内容証明郵便で援用通知書を送付する。
* 口頭で援用を伝える(証拠が残らないため、推奨されません)。
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