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今日豊田商事の件をテレビで見ていてふと思ったんですが、表題にあるような督促状が親の死後届いた場合、相談するとしたら弁護士が妥当なんでしょうか?

また亡くなる前にそういった負の財産を調査する事は可能なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • お悔やみ詐欺とかどうやって調べるのかって思いますよね。

      補足日時:2025/03/18 23:24
  • ご回答ありがとうございます。
    親が認知症の場合は成年後見制度というのが厄介ですよね。
    必ずしも家族が選ばれるとは限らないという点で国会で答弁されていましたがその後どうなったんでしょうね。
    成年後見制度を使わずに行う方法はないんですね。それ以外調査すると違法ってのがどうしてそうなったと突っ込みたくなるのは自分だけなのだろうか。
    これで困っている家庭は結構多いんじゃないかなと。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/18 23:56

A 回答 (5件)

今日豊田商事の件をテレビで見ていてふと思ったんですが、表題にあるような督促状が親の死後届いた場合、相談するとしたら弁護士が妥当なんでしょうか?


 ↑
そうです。
弁護士とか司法書士になります。

ただ、相続がイヤなら、相続放棄を
すれば良いのでは?



また亡くなる前にそういった負の財産を
調査する事は可能なんでしょうか?
 ↑
探偵社を使えば可能ですが
かなりの費用が掛かりますよ。



親が認知症の場合は成年後見制度というのが厄介ですよね。
必ずしも家族が選ばれるとは限らないという点で国会で答弁されていましたがその後どうなったんでしょうね。
 ↑
家族が選ばれることは、ほとんど
ありません。
弁護士とか福祉団体が選ばれるのが
普通です。
勿論、有料です。
昔は、家族が選ばれていたのですが、
使い込みなどが多発したため
今のような状態になりました。



成年後見制度を使わずに行う方法はないんですね。
 ↑
ボケる前なら家族信託、認知症サポート信託
なんてのがあります。

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託して
管理・運用・処分する仕組みです。
認知症や相続の対策として利用されています。
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この回答へのお礼

裁判所の統計によると、成年後見人の約8割が親族以外の専門家らしいですね

お礼日時:2025/03/22 00:43

弁護士がお嫌いな方もいらっしゃるようですが(笑)、



相続放棄や限定承認については、相続について認識した後、その手続きの期限(3か月以内)が定められております。

なので、速やかにアクションを起こす必要があります。
法的に認められることがなくなるなど、手遅れになる前に・・・。

また、悪質な業者から請求があった場合、下の回答者のような対応をしていたら、泥沼のようなトラブルに発展する可能性がありますね。

まあ、一度経験してみればわかりますけど。
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>督促状が親の死後届いた場合、相談するとしたら…



ここの回答者は何でもかんでもすぐに弁護士、弁護士と言いますね。

まずは親族一同が協力してでその請求が正当なものかどうか調査することが先です。
故人が買ったものが残っていて、それが未払いであったと判明すれば、遺産から支払わざるを得ません。

故人が買った (利用した) ものかどうかよく分からなかったら、請求者に説明を求めることです。
それで納得できる説明がされれば、遺産から支払います。

納得できなかったら公共の消費者センターなどに相談するとか、明らかに詐欺行為と思われるなら警察に相談です。
ここまでは無料で済みます。

弁護士なんてのはお金の亡者なんですよ。
30分話しただけでも5千円+税です。
込み入った操舵や調査になれば、すぐウン十万になるのです。

あなたが超高級取りか資産家ならそれも苦にはならないでしょうけど、大変失礼ながら並のサラリーマンなら、できるだけお金がかからない方法を探すものです。
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●【表題にあるような督促状が親の死後届いた場合、相談するとしたら弁護士が妥当なんでしょうか?】


⇒ふつうは弁護士ですね。
おそらく、相続放棄や相続の限定承認の方向性で検討することになるんでしょうね。
いずれにしても、この場合には、【相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う】必要がありますので。

また、故意に、相続開始後3か月以上経過してから督促状を送付してくる悪徳業者もいるので、そうした場合において相続人を救済するような最高裁判決も出されていたと思いますので、アドバイスを受ける意味でも弁護士への相談は非常に有益です。

●【また亡くなる前にそういった負の財産を調査する事は可能なんでしょうか?
⇒現実には、なかなか困難ですね。
そういえば、
かつて、(故)森永卓郎さんは、【親の遺産の調査、特に預金口座の調査に物凄く苦労した】などとおっしゃっていましたね。
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正当な請求なら支払う義務がある。


相談は弁護士に。

亡くなる前に財産調査は可能。
まずは本人に聞けばいい。
本人の了解なしに勝手に調査することは違法。
親が認知症などの理由があれば、成年後見制度を使って後見人になった上でなら可能です。

亡くなった後でも、正負含めて相続準備のために財産調査をします。
負が多いマイナス資産であれば、相続放棄できます。
相続放棄は亡くなってから原則3か月以内です。
ただし、調査に時間がかかる場合は延長を申請することもできます。
また、相続後に借金が見つかった場合でも相続放棄の申請が受理されることがあります。

相続放棄は、正負まとめて放棄です。
使ってしまったら返せません。
ですので、相続して現金が手に入ったからといって、すぐさまパアッと使ってしまわない慎重さが必要。
よほどのことがない限り、知らずに莫大な借金を相続することは稀です。
この回答への補足あり
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