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失業保険を貰いながらアルバイトをするってなったらどういった職種でやればいいんですか?普通に飲食とかでも1ヶ月以内の雇用ってことにしてもらえばいいんですか?

A 回答 (5件)

職種は関係ないです。


失業給付受給中にパートやアルバイトをする場合は、その雇用契約の内容が原則週20時間以上の労働となる場合は、「就職」の扱いとなります。
なので、週20時間以上で働く場合は、失業給付の受給はできなくなるので「就職の届出」をすることになります。
だから失業保険をもらいたかったら、週20時間以内に収めるように働くことです。
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違法にならないようにしなさい。

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失業保険を貰うために申請して待機期間中のアルバイトならできますが申請を受理した後はできません


失業認定日にアルバイトをしたと告げれば不正自給には当たりません
ただ時給金額がバイト代を差し引いたものになる事があります。
仕事を探すのが条件で行くのがハローワーク
ハローワークにあるアルバイト募集に応募して
採用してもらえば就職支度金がもらえます
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職種は関係なく、短期雇用(31日未満)で、かつ 労働時間が週20時間未満、ハローワークに申告という条件を満たすものであれば失業保険を受給できます。



短期バイトを転々とする形になるかと思います。
繁忙期で臨時的に人が欲しいところ、なおかつ習得スキルが比較的ないもの(補助的業務)になるかと思います。

今の時期なら、引っ越しや配送関連が忙しいですね。
あとは近場で「急募」とか張り紙しているところに交渉してみるなどの探し方がいいかもしれません。
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働くと、失業手当が貰え無くなります。

 
働かずに、半年間貰いながらゴロゴロしてれば良い。
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