重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

3月末で退職します
週5フルタイム契約社員で6年勤務しておりました
退職後は失業保険の受給申請をする予定です
この場合、失業保険受給中は夫の扶養に入れてもらえないのでしょうか?
ちなみに夫の会社の保険は共済組合になります
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

社会保険の扶養条件は、


 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、失業給付の場合は、
日額3,612円未満でないと
扶養条件を満たしません。

この半年、月給はいくらでしたか?
失業給付の基本日当3,612円というと
給与の日額で約4,500円
月給13.5万円程度となります。

これ以上の場合、扶養には入れません。

自己都合退職で給付制限が2ヶ月あるなら、
その間の扶養は認められると思いますが、
共済組合の扶養認定は厳格ですから、
ご主人から担当者へよく確認して、
指示に従った方がよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おそらく無理そうです
ありがとうございました

お礼日時:2025/03/20 22:45

基本手当日額3,612円(年額130万円÷12か月÷30日)以上の雇用保険を受給する者は健康保険の扶養家族にはなれません。



待機期間は扶養家族になれますが、雇用保険受給の間は扶養家族から外れ、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おそらく無理そうです
ありがとうございました

お礼日時:2025/03/20 22:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A