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奉行が江戸所払いの刑を言い渡すことがありますが、現代の刑罰で言うとどれくらいの刑に相当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

すりの場合、初犯は入墨、再犯が江戸所払いですから、今なら中短期の懲役刑ではないでしょうか。


(4回目で首が飛ぶ)
ご承知のように江戸所払いといっても、立ち入り禁止という訳ではなく、江戸の中心部には住めないだけですから、「執行猶予付き」とも言えます。
江戸のやくざが旅人姿をしてるのも、町人でも旅人に限り刀の所持が認められたことと、前科持ちは江戸の中心部に住めないので、旅の途中に立ち寄ったと、方便をつけるためだったとか。

江戸ところ払いの有名人
 玉屋市弥兵衛(花火師、火薬の事故)
 め組の辰五郎(火消し、けんか)
 市川団十郎(歌舞伎役者、瀟洒禁止令)
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2005/05/24 16:03

江戸時代の刑罰の種類の追放刑の中のひとつで、


この中で一番重いのが遠島で所払いは軽いほうから
2番目ですので、刑にふくさないので、現在と比較するのは、できませんが、軽い罪です。
詳しくはサイトで!

参考URL:http://www.page.sannet.ne.jp/e-furu/komonjyo/mam …江戸の刑罰
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2005/05/24 16:03

所払いって付加刑ではないんでしょうか。

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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2005/05/24 16:04

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