
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
同世代です。
>1961年生まれ
ということなら、安心して下さい。
厚生年金で既に国民年金の未加入分は
埋め合わせできていますよ。
厚生年金では国民年金との差を
埋め合わせる『経過的加算』という制度
があり、20~22歳の3年弱?の期間は
補完されています。
今年64歳になられるのですから、
60歳以降、既に3年以上厚生年金に
加入されており、3年分の国民年金
未加入部分は補完されています。
誕生日前後に送られてくる
『ねんきん定期便』をご覧下さい。
『経過的加算部分』という所に
金額が入っていると思います。
その金額と老齢基礎年金とを足すと
老齢基礎年金の満額以上の金額に
既になっていると思われます。
ご確認下さい。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/kei …
No.5
- 回答日時:
>60歳以降も厚生年金を払っていますので、その分で未納期間の埋め合わせは出来れば、と考えたのですが・・・
可能です、60歳以降に厚生年金加入の場合は「経過的加算」で国民年金を高齢任意加入した場合と同額の加算が行われます。
なお、これは基礎年金部分が480月分に達するまでです。
No.3
- 回答日時:
> 20歳から就職までの22歳までの2年間未納の期間があります。
満額支給はむりですか?これは、国民年金保険(国民年金)の「未納期間」ですね。
未納期間なら、老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は満額になまりません。
【参考】国民年金の保険料免除・納付猶予なら、10年以内に国民年金保険料の後払い(追納)なら、老齢基礎年金は満額になります。
10年以上なら満額になりません。
国民年金保険料の追納制度。(この説明の中には「未納」の事は、いっさい説明が有りません)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
> 60歳以降も厚生年金を払っていますので、その分で未納期間の埋め合わせは出来れば、と考えたのですが・・・
未納期間の埋め合わせには、国民年金の「任意加入」がありますが、この加入条件を見ると、あなたは「任意加入」の条件から外れます。
国民年金の任意加入制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
No.2
- 回答日時:
結果的に未納分が埋め合わされることになります。
現行の制度では厚生年金加入前に未納期間があっても、60歳以降も加入することで基礎年金は満額にはなりませんが、厚生年金に経過的加算が加算され、合計で満額相当になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/rou …
ただし、今後制度が変わる可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
60歳から65歳まで、任意で国民年金に加入できます。
2年間ならば、満額になるように支払うことは可能です。
役所で対応してくれます。
けれども、60歳から厚生年金に加入しておられるようなので、任意の国民年金には加入できません。
この場合は、国民年金は満額にはなりませんけれども、厚生年金から同額になるように調整されるとあります。
だから、60歳から2年間厚生年金に加入するならば、貰える年金の受給額は同じだと思います。
厚生年金の方が国民年金を自分で支払うより、会社が社会保険の半分を支払ってくれるのでお得です。
それに、70歳まで、厚生年金に加入できます。基礎年金は満額より多くはなりませんけれども、厚生年金部分は増えます。
年金は、65歳から貰った方がお得です。
繰り上げ受給にすると、色々な特典が受けられなくなります。
最大、75歳まで繰り下げ受給できます。
繰り上げる場合は早くもらう分、1カ月につき0.4%または0.5%減額になります。 減額率は生年月日によって異なります。 一方、繰り下げる場合は遅くもらう分、1カ月につき0.7%増額(75歳0カ月まで繰り下げると84%増額)になります。
詳しいことは、年金ネットで調べるか。年金事務所にお尋ねください。
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