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①拾得物は何日以内に警察に届出しなければなりませんか?
 遺失物法(いしつぶつ)第四条 
 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない・・・

 参照:落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。
 (画像参照)

②もし、何日以内と規定がないなら、例えば、街中で1万円札を1枚拾って自分の懐に入れた。その1カ月後に1万円札を拾っていたことが、目撃者や防犯カメラの映像などから発覚して、そうなってから「警察に届出するのを忘れていた」と言って、言い訳して逃げることも可能ですか?

③自分の懐に入れていた。そうなればどんな罪になりますか?(窃盗罪?占有離脱物横領罪?)
 その場合、それはお金の場合でも、モノの場合でも同じ罪名ですか?

警察に届け出ましょう! 7日以内に提出しないと拾得者の権利がなくなります。 速やかに届け出ましょう!
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ …

「拾得物は何日以内に警察に届出しなければな」の質問画像

A 回答 (2件)

①について


遺失物法4条を読んでみるとわかりますが,拾得物を何日以内に届け出なければならないという規定はありません。あくまでも「速やかに」です。
これは個々の事情によりその期限内に届け出ることができない事情もあることですし,届け出を前提とした遺失物の拾得は拾得者の善意によるものだからでしょう。何日以内に届け出ないとペナルティが課されるなんてことになったら,誰も落とし物を届けてなんてくれなくなってしまいます。

ただ,拾得物の運搬や管理の費用,報労金の権利や拾得物の所有権取得については,遺失物法34条により期限が設けられています。
路上等での拾得については2項により「拾得の日から一週間以内」と,施設内拾得については3項により「拾得の時から二十四時間以内」と定められています。この期間内に届け出をしないと,そのこと自体を罰せられはしない(遺失物法には,4条違反,34条違反に対する罰則は設けられていない)ものの,何ももらえないということになります。

逆に言うと何ももらえなくてもいいということであるならば,法的には期限なんてないということになりますが,ただそれは刑法254条違反の疑いを持たれるということでもあります。

②について
無理でしょうね。
お金には色を付けられません。拾ったお金が遺失物であることを明確に示せるような状態で保管しているのであればともかく,お財布に入れてしまうとか,そのままの状態でポケットに入れてしまう等すると,その外形が違法拾得の外見を呈してしまいます。

捜査機関が動き出してしまうとその時点で刑法42条の自首等の規定の適用外になってしまうので,結果的に不起訴になったとしても,事情聴取は受けることになるでしょう。

③について
刑法254条の遺失物横領の罪に当たり,「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられるとされています。
刑法254条は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」と規定しているので,お金であろうとモノであろうと同じことです。

参考:遺失物法 @e-Gov法令検索
 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073
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①速やかにはその日のうちです


②③とも遺失物横領罪です
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