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JR西日本のスルッとKANSAIの特別割引用ICカードについてです。
介助が必要な本人とその介助者の2人で使用するのが基本ですが、「一部の事業者では、本人用カードに限り単独での利用が可能」とあります。
具体的にどのような場合、単独で使用できるのでしょうか?

「JR西日本のスルッとKANSAIの特別割」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 駅員に尋ねると本人、介助者が共に利用する場合のみ、と聞いたのですが駅員の勘違いでしょうか?

      補足日時:2025/03/26 18:33

A 回答 (2件)

障害者割引は法令などで決まっている制度ではありません。


事業者が独自に決めたルールですから事業者によって取扱範囲も取扱方法もバラバラです。
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第一種身体障害者が単独で運賃割引が受けられる時です。



JR線、ハピラインふくい、IRいしかわ、あいの風とやまで101km以上の区間を利用するとき。
神戸市、京都市の地下鉄。
殆どのバス。
が該当します。
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