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鉄道で料金が変わらない区間なら降りる駅より先に行って降りる駅に戻ってきても犯罪にはならないですか?(名鉄で具体例を出すと、金山→中京競馬場前、金山→前後では料金が変わらないので、金山から急行で前後まで行って普通で折り返して中京競馬場前に行く)

A 回答 (8件)

折り返し乗車は不正乗車ですが見つかり摘発されることはまずないでしょう。


東京だと近郊区間内は一筆書き乗車は隣駅行くのにぐるっと回って乗っても問題ありません。例えば高田馬場から新宿に行くのに山手線の内回りでなく外回り(池袋、東京、品川回り)で行っても不正乗車ではありません。一筆書き乗車は前記例では高崎前橋小山水戸の手前の駅上野山手線で新宿に行ってもOKです。
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ダメです。


戻ってくる場合は、その分の料金を払わないといけません。
「金山→競馬場」「金山→前後」間で料金が変わらないなら、前後まで行っても構いませんが、戻る場合は前後で一旦改札を抜けて、買い直さなければいけません。
ICカードですが、前後で改札を出ないで競馬場まで戻れば、手段としては有効ですが、確たる理由がない限りは不正乗車となります。
駅員の目視やカメラなどで確認されたらアウトです。
“見つからなければいいや”という感覚は、人としてどうなのかを考えた方がいい・・・
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>ICカードを使った場合は…



折り返し駅でタッチしてきます。
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折り返し乗車は基本的には不正乗車ですが特例があるとのこと。



>あぁ、満員電車…「始発駅まで戻って、座りたい!」
>折り返し乗車の法的問題は?
https://www.bengo4.com/c_18/n_15877/

質問文の例だと「急行で止まらない駅を過ぎ、戻った」のは
特例(3)に該当します。

ただし名鉄が認めてるのかは私は知らないです。
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>金山から急行で前後まで行って普通で折り返して中京競馬場前に行く…



急行に乗って目的地の1駅か2駅先まで行っても運賃が同額なら、行くこと自体はは問題ありません。
しかし、その時点で乗車券の効力は失効します。

急行停車駅から中京競馬場前駅まで戻るのに、新たに乗車券を買い直さないといけません。

鉄道の乗車券というものは、往復と指定して買ったのでない限り、片道のみ、一方通行でしか乗れないのです。
この原則は、たとえ改札を出ないとしても同じなのです。

まあ近年は多くの駅で自動改札化しており、券面区間内なら出られのは事実ですが、もし、反対方向から降りてきたところを駅員さんに目撃されたら、事情を聞かれること間違いありません。
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この回答へのお礼

ICカードを使った場合はどうですか?

お礼日時:2025/03/23 14:08

刑罰法規には触れるわけではありませんので、


【犯罪行為】とまでは言えませんが、
明らかに【ルール違反行為】ではありますね。

すなわち、
乗り放題のフリー切符でもないのに、遠くの駅まで乗車し折り返してしまった場合には、その二重に乗ってしまった区間(本件の場合には、前後⇒中京競馬場前)の運賃をあらためて支払う必要があります。

ちなみに、
JR東日本の管内ですと、こうした行為がルール違反であることを記載したポスターが、駅構内の所々に目立つように貼り出してありますね。
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明らかに不正乗車(鉄道営業法か軽犯罪法違反)です。


車のちょっとしたスピード違反やテンピン以下の雀荘同様、実際にそれだけで捕まるとかは聞いたことありませんが。
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ルールは、改札をでなければ金額がかからないと思いがちですが、乗車券購入区間以外は乗車してはいけないルールとなっています。

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