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70代後半の母は現在年金受給中です。父は既に他界してます。
一年前に内蔵疾患で難病手帳が交付され通院しています。
たまたま障害年金の話をYouTubeで知り、日本年金機構のホームページを見たのですが、難しくてわかりませんでした。ネットを調べても、国民年金支払い中(60才や65才前)に障害年金申請の話は出ているのですが、年金受給中に難病になった場合の話しがわからず、こちらで質問させていただきました。

今後介護サービス付き施設の入居を検討しており、難病があると入れる施設は支払い額が高くなるため、障害年金などで少しでも負担が減らせるような有難い制度があれば…と思っております。
(私は高齢の義両親と同居しており、実母を引き取れない状況です)

ご回答のほどよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    皆さんご親切にご回答いただき、ありがとうございました。
    (書く欄が間違っていたら申し訳ありません)

    皆さんにベストアンサーをお贈りしたい気持ちですが、
    私の文章を汲み取って「65歳以降で重症化した後の申請」「老齢年金と合わせてすべてもらえる訳ではない」等といった知りたかった部分を明確にご回答いただきましたtama-samaにベストアンサーをつけさせていただきました。

    皆さん本当にありがとうございました。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/25 00:54

A 回答 (7件)

結論から言いますと、65歳以降の未加入期間に初診がある病気での請求はできません。

あなたのお母さんの場合はこちらに当たると思われます。

70代後半での難病とのことであり初診は65歳以降と思われます。

仮にこの病気は59歳で初診があっていままで
はまだ軽く障害というほどではなかった、年を取るにつれて状態が重くなってきた、最近は特に重症化してきたといった場合も、障害年金でいう事後重症請求は65歳を過ぎるとできませんので請求はできません。

例外的に障害年金申請できるケースは
65歳までに初診があり、1年半たった時点ですでに障害状態であった場合のみです。今悪くなってきた請求はできません。
また、こういった特殊な場合でも請求できるからと言っても当時の診断書などが必要となりますので実際には無理なことが多いです。
また、年金は障害年金が出る場合でも選択と言い、老齢年金と合わせてすべてをもらえるわけではありません。

詳細はその病気での初診日をはっきりさせたうえでご質問ください。
あるいは年金事務所に相談ください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り初診は65歳以降です。また年齢を重ねて重症化し、1年前に難病認定されました。
ズバリの回答でスッキリいたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/25 00:38

初診日が65歳未満なら、先のアドバイスのように、可能かもしれません。


そして、
特養なら、負担限度額認定証で施設利用料が軽減される場合があります。
有料老人ホームなら、そうではないです。
いくつかの特養を見学してからの入居がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
初診日が65歳以降なので障害年金は受給できないと
理解いたしました。
他の方にもご指摘いただきましたが、ケアマネに特養等含めて相談してみます。

お礼日時:2025/03/25 00:38

原則として65歳で老齢年金の受給が確定しているので、70代では障害年金の裁定請求はできません。





https://www.kanagawachuo.com/4011170-2/
>質問 現在70歳で、すでに老齢年金を受けていますが、障害年金は受けられますか?
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすいURLをありがとうございました。
またスッキリと理解できました。

お礼日時:2025/03/25 00:38

どちらかに限定されるのでは?

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/25 00:24

こんにちは。

自分は専門家ではないので、確定的なことは言えませんが
参考程度にお聞きください。

お母様は65歳以降に内蔵疾患で難病認定されたのでしょうか?

自分の認識では65歳時点での年金認定でその後に
老齢年金や障害年金の変更はできないと考えていたのですが、

65歳以降に障害年金に切り替わることは通常はできませんが、
65歳前に初診日があり、障害認定がされていた場合、
障害基礎年金を受給することが可能のようです。

ですから、居住地域の年金担当の
福祉課か年金課などにに問い合わせてみると良いと思います

あと、質問を拝見して思ったのですが、

お母様は旦那様がお亡くなりになっているとのことなので
遺族年金を受給されてはいないのでしょうか?

お母様の通常のお母様の分の老齢年金以外の

お父様のなくなったことによる遺族年金分であれば
非課税扱いになるので

そうなると、収入要件で住民税非課税世帯に該当することになり

介護サービス付き施設の利用料などが安くできるのではないでしょうか?

また、内蔵疾患で難病とのことなのですが、

難病医療という医療制度を利用されてはいないのでしょうか?

特定難病医療?難病医療?名称をわすれてしまったのですが
そういう制度があり、特定の難病の医療費を助成してくれて

1割負担とか月1万とか5000円とか特定の金額で
入院費や治療費がまかなえる制度があり

そういうのがある場合、介護保険ではない医療費で入院(入居)できる
施設の入院費がかなり安く抑えられると思います。

ケースワーカーさんや相談員さんによく相談されることを
おすすめします。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答いただきありがとうございます。
65歳以降での診断がつきました。
また遺族年金も受給しており、非課税世帯なのですが、ケアマネージャーさんんに相談したところパンフレット通りの金額の話をされていたので
ご指摘いただいた点をケアマネに相談してみたいと思います。

お礼日時:2025/03/25 00:38

最寄りの年金事務所にご相談に行かれるのが良いです。


良い方に解決されると良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

簡潔にご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2025/03/25 00:38

年金受給と障害年金の併給について


* 原則として、老齢年金と障害年金は同時に全額を受給することはできません。
* ただし、65歳以降は、一定の条件の下で、老齢厚生年金と障害基礎年金を組み合わせて受給できる場合があります。
お母様のケースについて
* お母様は70代後半で老齢年金を受給中とのことですので、65歳以降の年金受給に該当します。
* 内臓疾患で難病手帳をお持ちとのことですので、障害年金の受給要件を満たす可能性があります。
* この場合、お母様は老齢厚生年金と障害基礎年金を組み合わせて受給できる可能性があります。
具体的な手続きと注意点
* 障害年金の受給には、医師の診断書や病歴などの書類が必要です。
* 障害年金の等級によって、受給できる金額が異なります。
* 年金の選択によって、受給額が変わる場合がありますので、慎重な検討が必要です。
* 年金の請求手続きは複雑になる可能性があるため、専門家(社会保険労務士など)に相談することをおすすめします。
* お近くの年金事務所でご相談ください。
参考情報
* 日本年金機構のウェブサイトでは、年金に関する詳細な情報が掲載されています。
* 参考:日本年金機構:年金の併給または選択
* ご相談される場合は、年金事務所に相談予約をされてから、お出かけください。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすい解説をありがとうございました。
内容とは関係ないのですが、最後の「年金事務所に相談予約」という一文にアンドロくん様の細やかなお気遣いを感じました。そういえばが予約必要だったなぁと思い出しました。ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2025/03/25 00:38

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