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すき家の画像見てから気分悪くて
味噌汁が飲めません。
牛丼チェーン以外でもです。
もちろん当面すき家に行く気もないです。
ゼンショーに対し、慰謝料的なものの訴訟を
興せばお金は取れますか?

A 回答 (5件)

【残念ながら、無理でしょうね。



わたくしも、ときどきすき家を利用しておりましたので、あなた様の気持ちはよくわかりますが、残念ながら法的には損害賠償を取れる見込みはほぼゼロかと思われます。

すなわち、
あなた様がすき家を利用し、そこでネズミ入りの味噌汁を提供された【直接の被害者】であるのであればともかくも、
単に、拡散されたその画像を見たことにより気分が悪くなったということでは、
【民法第709条に基づき損害賠償を求める法的根拠に乏しい】
と言わざるを得ませんので。

まあ、こうした重大な問題を2か月も公表せずにいた【すき家】の苦情相談窓口に対し、文句のひとつも言うぐらいしかできませんね。
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>ゼンショーに対し、慰謝料的なものの訴訟を


>興せばお金は取れますか?

 裁判をしてみないとわかりませんが
社会通念上からみて、
まず、無理だと思いますね
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無理です。


画像を拡散した人に請求してみてください。
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無理っすね。


その画像を拡散したのはゼンショーではないので。
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流石に無理です

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