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どこからが不倫?
感情の問題ではなく、法律(というか慰謝料請求)的にはどこまですれば不倫と見なせるのでしょうか?
やはり性行為ですか?キスとかでも証拠(動画や写真)があれば不倫として慰謝料請求出来るのでしょうか?さすがにLINEのやり取りなどだけでは出来ませんよね…

A 回答 (12件中1~10件)

不貞行為=性行為があれば不倫です。

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どこからが不倫?


感情の問題ではなく、法律(というか慰謝料請求)的
にはどこまですれば不倫と見なせるのでしょうか?
 ↑
法律には、不倫、という言葉は
ありません。
不貞行為といいます。
キスだけでは、基本、慰謝料は
発生しないとされています。



やはり性行為ですか?
 ↑
そうです。
尚、密室で二人きり、なんてのも
性行為があった、と解されるのが
原則です。



キスとかでも証拠(動画や写真)があれば不倫として
慰謝料請求出来るのでしょうか?
さすがにLINEのやり取りなどだけでは出来ませんよね…
 ↑
原則、無理です。


https://osaka.adire.jp/column/579/
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ご質問の回答に「不定」とあるのは「不貞」の間違いです。

悪しからずご了承下さいませ。
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ズバリ!


入れたら【アウト】でしょう!!
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法律で不貞行為とは性行為のことです。


裁判に耐え得る証拠は自白か、ホテルに入る動画・写真だけです。
キス写真は性行為を自白させる材料にはなるでしょう。
LINEも同じです。
LINEはスクリーンショットを簡単に偽造できるので、そのものは証拠になりません。
でも内容を問い詰めれば自白に結びつくでしょう。
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不倫の慰謝料金額他を法律に規定したものはありません。

しかし、ここ最近家族法が独立して法規定されるようになった関係で、配偶者の不倫問題は法規定は無いものの、法律が判断基準を示すようになってきました。その判断基準は判例に基づいています。つまり、判例を重ねることで慰謝料請求の不倫の規定はできあがってきています。

その規定の大まかなものは、2ヶ月以上の不倫の関係で有ること。性の関係が2度以上有ること。が、慰謝料請求対象になる不倫というようになっています。以前、つまり10年余り前までは、1回ラブホテルに出入りした証拠があれば、1回も百回も同じように慰謝料請求の対象になっていましたが、近年、美人局が増えていることから前記のような一応の判断基準になっています。正し、不倫期間が3ヶ月程度の場合の判例はありません。不倫の悪質性を不倫期間だけでいうと4ヶ月以上です。

2ヶ月に1回程度の不倫の関係(男女の関係)なら、不倫を原因とする慰謝料の請求は、請求しても認められない可能性が高いのです。従いまして、1回だけの証拠しかないという場合は、調停を使って損害賠償を申し立てると良いです。調停は、確かな証拠は不要です。主張をしっかりすればOKです。その上、裁判よりも遙かにたくさんの慰謝料が取れます。勿論費用もとても安く済みます。

ちなみに不倫の定義を書いておきます。「配偶者のある者が、配偶者以外の特定の異性と交際を重ね、男女の関係を継続する」ことです。(男女の関係とはセックスを意味します。)不倫は社会的用語で、不定は法律用語です。どちらを使っても問題ありません。
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法の規定はありません


婚姻関係に影響を及ぼせば成立する

そのハードルは人それぞれ違っているので一律ではない
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公序良俗と云うモラルで線引きをするしかない、

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相手がLINEで疑似恋愛してただけと嘘をついたら覆せない。


とはいえ慰謝料請求するのは自由。
まぁ不倫の確たる証拠があって慰謝料請求したってどうにもならんけどね。
ネットの創作を真に受けて知ったつもりになってる人は多い。
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配偶者が倫理に反していて不愉快と思ったら一緒にお茶を飲んでいる場面でも不倫として訴えられます

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