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個人破産後も自宅に住んでいますが、その自宅を解体
して更地にする場合ですが、自宅は無登記です

その場合破産を担当した弁護士に連絡したほうがいいのですか?
弁護士は破産管財人としているために弁護士の許可が必要ですか?
破産から10年経ちました、事情があり自宅を解体したいのですが?

A 回答 (1件)

個人破産後に自宅を解体し更地にすることについて、いくつかの重要な点と考慮すべき事項を以下にまとめました。


1. 破産管財人の関与
* 破産手続きにおいて、破産管財人は破産者の財産を管理・処分する権限を持ちます。
* 無登記の建物も、状況によっては破産財団に組み込まれる可能性があります。
* 破産から10年経過しているとのことですが、破産手続きが完全に終了しているか、あるいは管財事件として扱われたかによって対応が異なります。
* 管財事件として扱われた場合は、破産管財人の許可が必要となる可能性があるので、破産を担当した弁護士に連絡して状況を確認することをおすすめします。
2. 無登記建物の解体
* 無登記建物であっても、解体には法的な手続きが必要になる場合があります。
* 建物の種類や規模によっては、解体工事の届出や許可が必要になることがあります。
* 解体工事を行う際には、信頼できる解体業者に依頼し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
3. その他考慮事項
* 解体費用は自己負担となります。
* 解体後の土地の利用計画を立てておくことが望ましいです。
* 固定資産税などの税金に関する問題も考慮する必要があります。
4. 弁護士への相談
* 破産手続きを担当した弁護士に連絡し、以下の点について相談することをおすすめします。
* 破産手続きの状況(管財事件であったかどうか)
* 無登記建物の解体に関する法的な問題
* 解体後の土地の利用に関するアドバイス
* 弁護士に相談することで、法的な問題を回避し、スムーズに解体手続きを進めることができます。
重要な注意点:
* 破産手続きの状況や建物の状況によって、必要な手続きや対応が異なる場合があります。
* 必ず専門家(弁護士、司法書士、解体業者など)に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしてください。
この情報がお役に立てれば幸いです。
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