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海外赴任する時の住宅ローン減税について教えて下さい。
4月から会社の命令で、単身で海外赴任予定です。
マンションを2021年に取得しました。
2022年から毎年、住宅ローン控除を受けてました。
(年末調整時に書類は会社に送付)
家族が住み続けるので、住宅ローン減税は継続できると私は思っていました。しかし、
「海外赴任で駐在する場合、「非移住者」となり、「国外源泉徴収」に該当して源泉所得税が課税されないので、住宅ローン控除は、控除の元となるものがないので、適用ならない。」と会社から言われました。
ローンはこれまで通り、同じローン借入銀行に払い続けますが、住宅ローン控除が適用でない事があるのでしょうか?会社側の回答が納得いきません。
どなたか教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

海外赴任すると居住者ではなくなり日本で課税されないので、控除される税金もなくなるということです。



国税庁の説明でも、「家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、・・・・・適用を受けることができます。ただし、居住期間中の給与所得や・・・・などの国内源泉所得がある年分に限られます。」とあり、国内で所得が無ければ適用は受けられません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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デマばっかりなので、回答します。



海外赴任して結構長いこと赴任する
前提(それを非居住者と言います。)
ならばそうなります。

そうなると、あなたは赴任先の国で
収入を得て、納税をすることになる
のです。
日本はあなたの所得に対する税金を
もらえないのです。
だから、日本の税制を利用することは
できない=住宅借入金等特別控除も
適用できない。
ということです。
もちろん住宅借入金等特別控除だけで
なく、配偶者控除も扶養控除も申告
できません。
あなたは赴任先の国の税制に従って
赴任先の国に納税することになります。

家族が住んでいる場合は、あなたが
戻ってくれば、住宅ローン減税は
再開できますが、残存期間だけに
なります。

因みに国内で転勤して、家族とともに
引っ越して購入した住居に居住しない
場合は住宅借入金等特別控除は受け
られません。

その他にも税金面では国内分で
処理しなければいけないことが
いろいろありますから、税務署や
お住いの役所とよく話して下さい。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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私は詳しくありませんが、


次のサイトの説明を読む限り、単身赴任になりますので「住宅ローン控除は引き続き適用になる」ように解釈できます。
https://www.tenrusu.jp/column/news70/

国税庁での解説
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

多分会社は「平成28年3月31日以前に住宅の取得等をした場合」を適用して回答しているのではないでしょうか?

「平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合」になりますので、
家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、この取扱いの適用を受けることができます。(国税庁)
・・・と記載されています。
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単身赴任であれば殆どの場合、住宅ローン控除が適用されます。



会社が言っているのは、海外赴任中は年末調整自体がないので、
帰国後にまとめて適用されるよ、ってことじゃないかと。
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https://www.tenrusu.jp/column/news70/
此方が参考に成るかもです。2024年10月記事です。
https://x.gd/Pfn0r

ただし、国もズルいですからねぇ・・・
自分なら有休とって税務署で確認しますねぇ。。。

良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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>家族が住み続けるので、住宅ローン減税は継続できると…



それは国内での転勤に限る話、日本に税金を納める必要がある人の話です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>「非移住者」となり、「国外源泉徴収」に該当して源泉所得税が課税されないので…

日本で税金を納めなくてよいのですから、日本の税法は適用されません。
会社の説明で合っています。

株やFXでもやっていてそのまま海外から日本の証券会社を通じて取引するとか、不動産所得があるとかなら、日本での納税義務が発生しますので、この場合はローン控除も視野に入りますけど、そんな事由はないのですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ロ 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合

家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、
その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで
引き続き居住していれば、
この取扱いの適用を受けることができます。
ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの
総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。

ということなので、会社の言い分は間違いでないと思います。
住宅ローンは金融機関、住宅ローン控除は国税庁の話ですから
ローンを払うことと控除を受けることは別の話です。
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