重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

破産決定しました、それで今住んでいる家を後日り壊したいのですが
破産管財人とかの許可が櫃よですか?
決定後なのでいらないような気がしますが?

A 回答 (2件)

家屋の所有が認められて免責、復権後なら可能ですがそのようなことは現実にはないでしょう。


破産になれば全ての財産を破産管財人が管理することになります。
取り壊さなければ著しく危険であるとかでなければ許可しないでしょう。
そのまま競売ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

可能ですか?現実有ります決定後10経ちました、

決定後の今は管財人とは一切連絡ありません。
弁護士費用も支払いで、機に済んだ案件だからでしょう

土地は賃貸、家屋は腐食、雨漏り,倒壊の危険
地主から立ち退き迫られています
家の名義は有りません、で他地に引っ越す予定です

お礼日時:2025/03/26 15:12

破産決定後に自宅を取り壊す場合、破産管財人の許可が必要かどうかは、いくつかの要因によります。



破産手続きの状況: 破産管財人が財産を管理している場合、家屋も破産財団に含まれる可能性があります。この場合、取り壊しには管財人の許可が必要です。

財産の所有権: 家屋が破産者の名義でない場合や、すでに競売などで処分されている場合は、管財人の許可は不要かもしれません。

危険性の有無: 家屋が倒壊の危険がある場合など、緊急性が認められる場合には、特別な手続きが必要になることもあります。

破産手続きが完全に終了している場合や、家屋が破産財団に含まれていない場合は、許可が不要なケースもあります。ただし、状況によって異なるため、破産を担当した弁護士や管財人に確認することをお勧めします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A