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一般口座で、「分配金再投資」にして管理していた投資信託が、突然、繰上償還されてしまいました。
まだ先の話ですが、確定申告をする必要があるようです。

その確定申告の入力項目ついて調べたところ、
随分前に購入して放置しており、最近は購入しておらず、「取得年月日」がよく分かりません。

「取得年月日」の注意書として、
「譲渡した株式等の銘柄を2回以上にわたって取得している場合は、最も新しい取得年月日を記入する」記載されています。

そこでお聞きしますが、
確定申告書に記載する「取得年月日」とは、

(1)「分配金再投資」(自動的に購入)された(最も新しい)「取得年月日」でしょうか?

(2) それとも、当方が能動的に、当該投資信託を購入した年月日(「分配金再投資」(自動的に購入)された「取得年月日」は対象外)なのでしょうか?

(3)その他

※一般株式 等を売却した場合の確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/s …

A 回答 (1件)

再投資された分配金は、積立をしてるのと


同じです。
取得年月日は最後に再投資した年月日で
かまいません。

重要なポイントは正しい取得価格です。
再投資するたびに当時の基準価額を元に
分配金÷基準価額(×10000)=口数分
投資信託の口数増やしていることに
なっています。

それに伴い『個別元本』の基準価額が
変化します。
この個別元本が取得費になると考えて
下さい。

ですから、手数料等を省略すると
償還時の基準価額×最終口数÷10000
が、譲渡による収入金額
個別元本×最終口数÷10000
が、取得費
となります。

個別元本は、証券会社から発行された
最後に再投資された取引報告書で
ご確認下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有難うございます。

「償還時の基準価額×最終口数÷10000
が、譲渡による収入金額」は、理解できました。

また、
「個別元本×最終口数÷10000が、取得費」の「個別元本」とは「償還」時の「個別元本」ですね。
その金額は、金融機関から送られてきている「簿価単価」(1万口あたり)と一致していました。

ただ、
ほとんどの口数について、何年も前に購入したのに、「取得費」を計算するのに、最近の「償還」時の「個別元本」で計算するのは、何となく、不思議な気がしますが、「取得年月日」を直近の「取得年月日」としているので、整合性が取れているのでしょうね。

お礼日時:2025/03/28 22:20

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