
子供の頃に会って以来40年以上音沙汰がなかった叔母が亡くなったと知らせがありました。
連絡が取れたのが僕1人だけだったので僕が喪主です。
叔母は孤独死でしたのでご遺体は警察署、そこから火葬場に移動して弔って終わり、
だと当初は思っていました。
が、警察署にて高額の現金を手元に残されていた、と
事前の連絡もなく唐突に言われて「あなたが持ち帰ってご親族で分配してください。」
と言われいきなり言われた事には不満があったのですが持ち帰ることになりました。
押しつけられたような大金、でも遺産というのは相続者が決まるまで誰の所有物でもなく
勝手に使ったり紛失したら預かった者の責任になるらしく、
そんなもんを押しつけられて迷惑しています。
事前にそういうお金が残ってると知らせてもらえれば喪主自体を断ってました。
僕は相続自体する気がないのですが預かっている人間なのでもらう意志がなくても
話し合いの場への同席は必要とのことでそうなると、数年前に父の遺産でもめて以降、
天敵みたいな関係になっている妹とも顔を合わせなければならず・・・、
誰も叔母を弔う者がおらず仕方ないので弔うだけ、のはずだったのですが
前述した通りに誰の所有物でもないお金を一個人に預かれ、と警察やら役所やらに有無を言わせず押しつけられてその遺産に何かあれば僕の責任、納得できません。
預かりたくないとか申し立てはできないものなんでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
弁護士に依頼をして相続人を洗い出し,その人に承継してもらうというのが最も現実的だと思います。
日本の法律には,死者を供養する人を決めるルールはありません。
葬儀や先祖供養といった行為は相続ではなく祭祀承継に関する行為なので,各家(家系)の慣習によって祭祀承継者を定め(民法897条1項本文),その人が行うものです。つまりその家の慣習次第では,相続人ではない人(たとえば本家筋の偉い人。旧民法の時代の戸主に相当する人)がこの祭祀承継者となることも許されます。ただそれが絶対というわけでもなく,遺言によって祭祀承継者を指定することも可能(民法897条1項但し書き)ですし,場合によっては家庭裁判所に決めてもらうことも可能(民法897条2項)です。
ただ,祭祀承継者はその家系の人に近しい人がなる(その後の供養を考えると当然のこと)ものですから,相続人を知っている可能性も当然に高いという解釈が成り立ちます。警察が,遺体とともに発見された遺産を保管し,それを喪主に引き渡した行為は,事務管理(民法697条~702条)として評価できる当然のことだと考えられます。
その事務管理を引き継いだ喪主も,相続人が確定されるまでは同様に事務管理者になります。この管理者は,本人に対して事務管理を始めたことを通知しなければなりません(民法699条)し,その本人らが管理をするに至るまでは管理者が事務管理を継続しなければなりません(民法700条)。その責任んから逃れるためには,早急に相続人を見つけ出し,その相続人に引き渡す必要があるということです。
ただその相続人の調査は,直系血族であればともかく,傍系血族(兄弟姉妹やおじおば・甥姪)に関するものだと役所の審査が厳しいので,法律をちゃんと理解している人でないと大変だという現実があります。その段階から弁護士に依頼したほうがよさそうです。
そしてあなたが預かっている(事務管理者として管理している)遺産の現金も,弁護士であれば「事務管理者の代理人」という名目で預かってくれるのではないかと思います。
そして弁護士が相続人を洗い出せればその相続人に対して通知をしますし,その後の引き渡しも,事務管理者の代理人としてやってくれるはずです。それがもっとも確実ですし,あなたの負担も少なくなると思います。
弁護士に依頼するとなると費用もかかります。とりあえずあなたが立て替え払いをすることになるかもしれませんが,それも民法702条によって相続人に償還請求できるものです。相続人の指示があれば弁護士に預けた遺産の中から支弁されることになると思いますので,その範囲に収まるものであれば,損はないと思います。
そのようなことを検討してみてはどうかと思います。
No.9
- 回答日時:
かなりの多額でしょうか?
保管場所は銀行の貸金庫でよいと思います。
銀行に電話してから、行くほうがよいと思います。
または、
法務局に供託ができるかもしれません。
↓
供託:法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai …
そして、
法テラスは、かなり待たされるので、下記でよいかもしれません。
下記は朝日新聞デジタル版に掲載されたものですが、初回の相談は無料の事務所が多いです。
↓
遺産相続トラブルに強い弁護士を検索(無料相談あり)|相続会議
https://souzoku.asahi.com/bengoshi
No.8
- 回答日時:
遺産というのは相続者が決まるまで誰の所有物でもなく
↑
相続人の共有物になります。
誰の所有物でもない、なんて状態は
あり得ません。
勝手に使ったり紛失したら預かった者の責任になるらしく、
↑
それは当然です。
犯罪になります。
前述した通りに誰の所有物でもないお金を一個人に預かれ、
と警察やら役所やらに有無を言わせず押しつけられて
その遺産に何かあれば僕の責任、納得できません。
↑
そもそも質問者さんは相続人なのですか。
遺言が無い場合は、法律で定めた通りの
相続人が相続することになります。
預かりたくないとか申し立てはできないものなんでしょうか?
↑
まず、相続人が誰になるかを
確定しましょう。
相続人でなければ供託すれば
良いでしょう。
妹さんと会うのがイヤなら
弁護士なりを代理にすれば良いです。
相続人なら相続放棄して
供託ですかね。
一応甥ではあるけど相続人の候補には当たると思うし
もう一人の叔母、いとこが2人と妹、他にもいるかもしれませんが
分かりません
誰が相続人の候補で何人かも分からない段階で
僕っていう一個人に預けるのってどうなんだろう、って思うんです。
極端な話、甥ではあっても相続人とイコールではないかもしれない。
そんな段階で僕っていう一個人に預けるのってとんでもなく危険な事だと思うんですよね。
少なくとも誰が相続人で何人いるのか、っていう確認が取れるまでは公的機関が預かるとかしてほしい、不満だし不安です。
辞退する方向に変わりはありませんが
仮に僕の手元にということになるならば「僕が相続人であると決まった後」にしてほしいんです。
誰が相続人であるか話し合う前に僕っていう
一個人が預かるなんていうことは
生きた心地がしない状態が話し合うまで一か月以上続くわけで
もうこんなお金、どっかに捨ててしまいたいくらい悩んでます。
No.6
- 回答日時:
少なくとも警察は連絡がとれる人を探しただけで、相続人を探した訳ではありません。
ですから弁護士を依頼し相続人を探してもらってください。
掛かる経費は相続人に遺産からもらえば済む話です。
探してもらった上で法定相続人があなたとあなたの妹さんならば、もらった現金とそれ以外のすべての遺産合わせた遺産は、折半で受け取る手続きを改めてすれば良いだけです。
少なくとも相続放棄をするにしても、誰かに信託してしまうにしても、あなたが法定相続人だと明らかにならないなら不可能ですから、最低でも相続人を確定する手続きは必要です。
ありがとうございます。とりあえず昨日法テラスさんを予約していたのですが
なんか手違いがあったとかで謝罪&一か月延期のうえ再予約との連絡がありました。法的な縛りがあって使えないお金を管理するのって実際にやってみるとすごいストレスがたまりますね。
No.4
- 回答日時:
お気持ちお察しいたしますm(_ _)m
ま、自分も同じような状況でした。自分の場合叔母と仲が良かった実弟(常にべったり)に連絡が入り、火葬。相続も代襲相続になるので動くだろう。と読んでいましたが、全く動かず結局自分がやりました。
で、実弟は何も動かず。
話が反れましたm(_ _)m
・叔母様孤独死の場合、お子様と配偶者がいない場合、叔母の①兄弟、①が居ない場合は①の中で結婚している人の子供(甥っ子姪っ子)に相続権があると思います。うちの場合はこれでした。
そうなると、お父様の子供(ご質問者様、妹さん)になります。
ま、遺産がどれ程あるか不明ですが「丸投げ」と言う手もあります。
メガバンク系列信託銀行の遺産整理部門に丸投げです。勿論1割か2割の契約手数料は掛かりますが、法律に乗っ取り行います。
妹さんなどが「多忙!!」と言う言葉で逃げても全て文章でやり取り行いますので安心です。
https://www.mizuho-tb.co.jp/will_legacy/isan_sei …
ま、相続人代表は必須になりますが、自分がこれでした。
結局もう一人の相続人が会議に出たいということで同席をお願いしてました。ですが、公平な意見や税金問題もやって頂けました。
1人では実弟とのケンカ、情報共有化の為の資料作りで寝る時間もありませんでした。
また、「誰の所有物でもない」とは言いますが、警察は死亡後の話を言っている訳ではなく、死亡時(死ぬ直前)の所有物を仰ってます。
同じ場所にあれば警察の様に考えるのも普通の流れかと。。m(__)m
また、公僕はルールに従って動くのみです。土地があった状態で他界すれば固定資産税を請求します。払わなければ督促が来ます。
そのルールに従って業務遂行が公僕なだけです。
今は腐らず、与えられた仕事(相続)をこなすことです。
必ず実ります。
尚、経験上、動いた人間に感謝もしないのが実弟や妹さんでしょう。
期限もギリギリ、文句はたらたら。それでも行うのが使命です。
自分に与えられた「事」を命を使って成し遂げる。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
ありがとうございます。僕、重い病の身でして。
寐たきりのギリ一歩手前くらいなのかな。
叔母の火葬のときも誰かに代わってもらいたかったのが本音なのですが
誰にも連絡がつかなかったので、これはもう僕が弔う以外ないよなあ、
という使命感と気合だけで動いてました。
こういうお金って将来の見通しとか夢とかそういう見込みのある方に役立ててもらった方がいいような気もします。
…うちの親戚にそんな人いないけどw
No.3
- 回答日時:
>天敵みたいな関係になっている妹とも~
この人に連絡しなければ分からないでしょう
取り合えず、それは預かって置いて時間が経って誰も親族が出て来なかったら寄付をするとか行き場を決めたらいいのでは無いでしょうか
妹とはもう何年も直接のコンタクトもとってないんですよ。
義弟(妹の旦那)があんたと妹を合わせたくないと言ってて
勝手に間に入ってくるんです。
ただ今回は妹の実家の親戚の遺産の問題なので
義弟は介入できないので
たぶん直接妹にコンタクトを取ることになると思うのですが
…今は不安しかないです
No.2
- 回答日時:
>連絡が取れたのが僕1人だけだったので…
誰があなたのことを探し出したのですか。
警察は国民・市民の縁戚関係に関する情報は持ち合わせていませんが、市役所の戸籍関係担当者から連絡を受けたのですか。
>「あなたが持ち帰ってご親族で分配して…
生涯独身者が旅立った場合、法定相続人になり得るのは、故人の甥・姪までです。
いとこ以遠は関係ありません。
故人に直系卑属 (子・孫・曾孫・・・) も兄弟もいなく、甥・姪はあなた1人だけなのなら、あなたが全額もらっておけばよいのです。
>天敵みたいな関係になっている妹とも…
少なくとも甥・姪がもう1人いるのですね。
では、叔母の遺産だとたけ断って、そのほかはごちゃごちゃ言わずだまって送金しておけば良いのです。
>「誰の所有物でもない物」を一個人が預かる…
いや、それは違いますよ。
あなたは法定相続人の1人ですから、相続人代表として預かる義務はあります。
>僕は相続自体する気がないのですが…
それならそれで、「気」だけではだめです。
家庭裁判所へ出向いて「相続放棄」の手続きをしてこないといけません。
それが受理されたら、いったん警察に戻しあらためて警察から妹に送ってもらえばよいのです。
相続放棄は3ヶ月以内という期限があります。
既に3ヶ月過ぎているなら諦めざるを得ませんし、まだ間に合うならお急ぎください。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
ありがとうございます。市役所の方から連絡を頂きました。
本当に火葬の喪主だけだろうと思って出向いたらその場で相続人代表にされてしまったような感じでしてこの点は未だに納得いかないです。
引き受けるか否か考えさせてももらえなかったですからね。
No.1
- 回答日時:
たぶん警察は間違いです。
遺産の分配は自分より下の一親等です。
例えばあなたが亡くなったら財産は親が相続するのではなく妻か子で、きょうだいも孫も配分にならないです。
叔母さんの財産は夫と子が配分なので、きょうだいの子であるあなたも、きょうだいにあたるおとうさんも、姪の妹さんも、全く関係ないことになります。
考えかたとしては、私なら葬儀の費用に使用します。
残りは墓の用意、叔母さんの住まいの処分、供物など全て叔母さんにお金をかけたら良いのです。
使い切らないうちあなたの寿命が来ても、それは仕方がないと思います。
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