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私(50歳)のおば(90歳)が介護老人保健施設に入るため、先日面談に行きました。おばは聾唖1級障害者で、非課税の障害年金受給者です。住民票は私の母(74歳)が世帯主でおばと一緒になり2人は同居中です。母の年金額は課税対象になるため、利用者負担段階が基準費用額かかるとこを、相談員によると世帯分離したら負担減になると言われました。
役所ですぐしてくれるそうですが、世帯分離の理由を負担軽減と言って通るんですか?
ウチの場合かなりレアケースだと言われ困ってます。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

変なお礼 ?

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この回答へのお礼

がんばります

お礼日時:2025/03/29 16:15

親子ならともかく、高齢な姉妹なら問題ないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとう

高齢な姉妹?
私のおば(父の姉)ですねん

お礼日時:2025/03/29 13:40

>世帯分離の理由を負担軽減と言って…



そんなあからさまに言ったら拒否されます。

「親子でなく兄弟なので家計は別、財布が別、所帯が別」
というのです。

ただしこの場合、税法面では「生計が一」ではなくなります。
したがって、

>母の年金額は課税対象になる…

母は伯母を控除対象扶養者にできず、母の所得税・住民税が上がることを覚悟しておくよう伝えてください。

扶養控除の要件の一つに
----------------------------- 引用 -----------------------------
(2)納税者と生計を一にしていること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とありますのでね。

>おばは聾唖1級障害者で、非課税の障害年金受給者…

伯母の貯金とその年金とで施設の入所費がまかなえるのなら、同一世帯のままにしておいて母の税金を少しでも安くするほうが、母にとっては得策です。
扶養控除の他に障害者控除も母が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

さらに、母の年金が課税対象と言ってもそれほど高額ではなければ、控除対象扶養者がいることで、住民税の非課税判定にも有利に作用することが考えられます。

早計に世帯分離するとあとで泣きを見ることにもなりかねません。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

母の税金上がるなら何にもなりませんわ

お礼日時:2025/03/29 13:39

「負担軽減」では通らないこともあるようです。


「家計を区別するため」という理由が無難としているサイトもあります。
https://pstr.jp/houhou/
他にも調べたらいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/29 13:38

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