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弁護士に示談交渉を依頼しました。
ところが相手方に対して、法的根拠も示してくれず、せっかく入手した証拠も示してくれず、内容証明と相手方からの主張に対して、反論書面を提出するもそこに書かれていた判例の表記が、依頼者には関係のない判例表記であったため、それを弁護士に指摘すると「意に沿わなければ辞任する」と言い、着手金も返してくれず辞任してしまいました。
その後、紛議調停を申立てましたが、話し合いにはなりませんでした。自分から辞任したのだから着手金は返して欲しいです。
少額訴訟を提起したいのですが、事件名は債務不履行になりますか?時効は何年ですか?教えてください。

A 回答 (5件)

一旦、事件に着手すれば着手金は戻ってこないのが通例です。


なお「少額訴訟を提起したいのです」と云う部分について、誰を相手に何の訴訟ですか ?
その弁護士を相手として着手金返還訴訟でしたら事件名は「着手金返還請求事件」となりますが、原因は債務不履行ではないです。着手しているので不履行ではないです。
強いて云えば「合意解除」に基づく返還請求ですが、現況に戻すことができない出費は精算されます。そうすれば実質的には返還は無理となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/11 13:07

>依頼者には関係のない判例表記であったため、


>それを弁護士に指摘すると「意に沿わなければ辞任する」と言い、
>着手金も返してくれず辞任してしまいました。
関係のないかどうかは、あなたの判断する所ではない。と、思います。
後から、仕事にケチをつけたんだから、契約破棄事項に該当したのでは?
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まずは、その弁護士が所属する弁護士会宛に、あなたが容認できない弁護士の行為について問い合わせしてみましょう。

つまり、依頼内容と弁護士の活動に齟齬があったかどうかです。齟齬の原因は弁護士にあるのかどうかです。

更に納得できなければ当該弁護士の評判を調べてみましょう。この調べると言うことは事前に弁護士に書面で通知したあとです。ここまでやるとあなたに何らかのプラス効果があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/01 08:29

着手した事実がある以上は着手金の返還はありません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも以前、着手金が返っていた経験のあります。
そのための紛議調停です。
どんなことでも諦めたら、そこで終わりです。

お礼日時:2025/04/01 08:30

まずは弁護士会の市民窓口に相談してみては?


https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petit …
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