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修正申告が必要かもしれない事態になりました。
実は、父が個人事業主で白色申告なのですが、申告した際に毎年やってくださっている方におかしいと言われ、それを思い出した父に頼まれ調べたら外注工賃が4月分が間違っていて、外注工賃で一番高い所の分が入っていませんでした。
下請けで入ってもらった所の分で、実は、請負代金の8割は相手に支払いました。
しかし、それを母が書いていませんでした。
月別収支計算書を見たら明らかに3月や4月分の外注工賃がおかしいと思い調べたら…
それは修正申告する必要あるでしょうか?
もし、必要なら申告は、いつもお任せしている所でやってもらいました。
月別収支計算書は手書きです。
この月別収支計算書書き換えだけでいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    金額的には多額です。
    調べたら、4月だけではなく6月と11月もありました。
    どれも入れ忘れです。
    額的には6月と11月は数十万です。
    4月が数百万です。
    少々なら放っておいてかまいませんとありますが、いくら位までなら、こちらはあまり損はしないのでしょうか?
    また、更正の請求をした事により税務署が来るとかはありますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/30 22:37

A 回答 (4件)

更正の請求をすると「その根拠を示してほしい」と要求されます。


ある月の外注費計上が漏れていることを示すことが必要です。
書面で提出するのが原則ですが、要を得ない場合には更正の請求の取り下げを要求されるか、税務署職員が帳簿等の確認に訪問することになりますが、これはいわゆる税務調査ではありません。請求が認められるかどうかの確認です。

税理士関与されてるなら、税理士が対応し、当初から必要な資料を税務署に提出し、説明をします。
関与税理士がいないと「本人が説明する」ことになります。
「いつもお任せしている所」が税理士事務所なら問題ないですが「お任せしてる所」に税理士がいないとなると、その説明の場に現れてくれないことも考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親がいつもお世話になっている所に問い合わせた所、あまりにも外注工賃が低いとの事で、申告時にこれくらい増やしておきましょうと増やしていたみたいで、それが実際の金額よりちょっと少ないくらいだったみたいで、更正の請求はしなくてよかったみたいです。
親がすっかり忘れていたみたいです。

お礼日時:2025/04/10 01:10

>いくら位までなら、こちらはあまり損は…



あなたの (親の?) ふところと相談してください。

>更正の請求をした事により税務署が来るとか…

その可能性を否定はできません。
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この回答へのお礼

来る可能性あるんですね。
ちょっと大変だった時期に母が申告に必要な書類を作成していたので、それが原因かと思いますが、今後は気を付けようと話しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/30 22:57

>外注工賃で一番高い所の分が入っていません…



経費が少なかった、税金を多く払いすぎたのですね。

>それは修正申告する必要ある…

税金を高い方に間違えたのを訂正するのは、修正申告でなく「更正の請求」です。
税額でいくらほど多かったのかにもよりますが、少々なら放っておいてかまいません。
税務署とて、多く払ってくれた人に文句など言ってきません。

あまりにも多く払いすぎたのなら、更正の請求を行えば払いすぎた分は返してもらえます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …

>この月別収支計算書書き換えだけでいいの…

提出するのは国税庁指定の様式でないといけません。
手書きであることは一向にかまいません。
PDF を自分で印刷して用紙とすればよいです。

・更正の請求書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
・収支内訳書 (訂正後のもの)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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状況がわかりにくいですが、いずれにしても正しく収支計算し直し、改めて税額を計算してください。


そのうえで、税金を払いすぎていた場合は「更正の請求」、払うべきより少ない額しか払っていない場合は「修正申告」をしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/03/30 17:34

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